○三戸町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和三十年三月二十日

条例第十二号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第二条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(県費負担教職員にあっては教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

 研修を受ける場合

 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

 前二号に規定する場合を除くほか、町長が特に必要と認めた場合

(平六条例二二・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三六年三月二〇日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年三月二五日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年一二月二二日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

三戸町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年3月20日 条例第12号

(平成6年12月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年3月20日 条例第12号
昭和36年3月20日 条例第10号
昭和40年3月25日 条例第6号
平成6年12月22日 条例第22号