○三戸町教育委員会県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和三十九年一月二十七日
教委規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、三戸町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十二号)第二条第三号の規定に基づき、県費負担教職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令四教委規則二・全改)
第二条 前条の特例は、次に掲げるとおりとし、教育長がそのつど必要とする期間これを与えることができる。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)により交通をしゃ断され又は隔離された場合
二 風水震火災その他の非常災害により交通がしゃ断された場合
三 風水震火災等により職員の現住居の滅失又は破壊された場合
四 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合
五 職務に関し証人、かん定人等として、官公署等に出頭する場合
六 選挙権その他住民としての権利を行使する場合
七 職員団体の代表者として当局と交渉する場合
八 特別職として職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
九 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合
十 市町村行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合
十一 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十一条第一項の規定により教育に関する他の事業又は事務を行う場合
十二 休職その他これに類するものとしての勤務しないことについて特に認める規定による場合
十三 前各号に定めるもののほか、教育長が特に認める場合
(令四教委規則二・一部改正)
(手続)
第三条 職員が前条の規定により職務に専念する義務の特例を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を所属長を経て、教育長に願い出て承認を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年五月二七日教委規則第二号)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(三戸町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部改正)
2 三戸町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和三十九年三戸町教育委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略