○三戸町立図書館に勤務する職員の勤務時間に関する規則

昭和五十六年四月二十三日

教委規則第九号

(目的)

第一条 この規則は、三戸町立図書館(以下「図書館」という。)に勤務する職員の勤務時間及び休憩時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平一八教委規則三・一部改正)

(勤務時間)

第二条 職員の正規の勤務時間は、一週につき三十八時間四十五分とし、日曜日及び月曜日は勤務を要しない日とする。

2 火曜日から土曜日までの職員の正規の勤務時間は、午前九時三十分から午後六時十五分までとする。

(平六教委規則一・全改、平二二教委規則三・一部改正)

(休憩時間)

第三条 休憩時間は、十二時から一時間とする。

(平六教委規則一・全改、平二二教委規則三・一部改正)

(雑則)

第四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(平一八教委規則三・旧第五条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(平成六年一一月二九日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年九月三〇日教委規則第三号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二二年三月二九日教委規則第三号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

三戸町立図書館に勤務する職員の勤務時間に関する規則

昭和56年4月23日 教育委員会規則第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年4月23日 教育委員会規則第9号
平成6年11月29日 教育委員会規則第1号
平成18年9月30日 教育委員会規則第3号
平成22年3月29日 教育委員会規則第3号