○三戸町勤労青少年ホームに勤務する職員の勤務時間に関する規則
昭和五十三年三月二十日
教委規則第七号
(目的)
第一条 この規則は、三戸町勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)に勤務する職員の勤務時間及び休憩時間に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平一八教委規則四・一部改正)
(勤務時間)
第二条 職員の正規の勤務時間は、一週につき三十八時間四十五分とする。
2 職員の正規の勤務時間は、午後零時三十分から午後九時十五分までとする。
(平元教委規則二・平二教委規則四・平八教委規則二・平二二教委規則四・一部改正)
(休憩時間)
第三条 休憩時間は、午後五時から一時間とする。
(平元教委規則二・平八教委規則二・平二二教委規則四・一部改正)
(雑則)
第四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
(平一八教委規則四・旧第五条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年一月十七日から適用する。
附則(平成元年三月八日教委規則第二号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年四月五日教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成八年七月一六日教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年九月三〇日教委規則第四号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二九日教委規則第四号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。