三戸町ふるさと納税
三戸町ふるさと納税について

三戸町のまちづくりに応援をお願いします。
三戸町は、本州最北端の青森県と岩手県の県境に位置する町で、古くより定住集落が存在し、縄文遺跡が多数発掘されております。また、鎌倉時代の初めには南部光行の支配地となり、以降、三戸城が築かれ城下町として栄えてまいりました。
私たち三戸町は、古くから歴史のあるこの町を「みんなが集う、みんなで創る、みんなを笑顔に、美しいふるさとさんのへ」として目指し、取り組んでおります。
このような三戸町を、「ふるさと納税」を通じ応援していただきたくよろしくお願いいたします。
下記の画像をクリックしていただくと、それぞれのふるさと納税のサイトへ移動します。
寄附金の使い途
みなさまからいただいた寄附金は次の9つの事業に使わせていただきます。
1.「11ぴきのねこ」のまちづくりコース
2.桜の名所「国史跡三戸城跡城山公園」整備コース
3.城下町のまちなみ保全・にぎわい創出コース
4.果樹を中心とした農業の推進チャレンジコース
5.小中一貫教育の環境充実コース
6.三戸高校の存続応援コース
7.三戸中央病院の医療体制の整備・充実コース
8.子育てサポートの充実コース
9.高齢者の福祉充実コース
寄附による税法上の優遇措置について
三戸町への寄附は、税法により確定申告することで優遇措置を受けることができます。町からお送りします「寄附金受領証明書」により、個人の場合、寄附金の2,000円を超える部分について、一定限度まで住民税・所得税の控除を受けられます。また、法人の場合は経費として控除対象となります。詳しくはお近くの税務署へお問い合わせください。
なお、三戸町民の方から三戸町へふるさと納税によるご寄附をいただいた場合、上限額内での税控除は受けられますが、お礼品を贈呈することはできません。
ふるさと納税ワンストップ特例申請制度について
普段、確定申告を行わない給与所得のみの方などがふるさと納税を行う際、個人住民税が課税されている市町村に対する寄附金控除の申請を、寄付先の市区町村などが寄附者に変わって行うことができる制度です。
ワンストップ特例制度をご利用の場合は、三戸町が送付する様式に必要書類を添付の上、寄附をした年の翌年1月10日までに提出してくださるようお願いします。
年末年始の取り扱いについて
12月中旬以降にふるさと納税をお申込される場合、ワンストップ特例申請書の提出期限までの期間が短くなります。
年末年始は閉庁期間があり、三戸町からの書類送付にお時間をいただく場合がございますので、以下の様式をご自身でダウンロードいただき、期限までに申請書の提出をお願いします。
ワンストップ特例申請書を提出した後、氏名や住所等に変更があった場合
ワンストップ特例申請書提出後、申請書の記載内容(氏名・住所等)に変更があった場合は、寄附をした翌年の1月10日までに以下の「変更届出書」を提出してください。
寄附者様の情報がお住まいの市区町村に正しく通知されないと、ふるさと納税の税控除を受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。
ふるさと納税に関するお問い合わせ
まちづくり推進課ふるさと納税係
・電話:0179-20-1107
・メール:furunou@town.sannohe.lg.jp
・書類送付先:〒039-0198青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進課 やわらかさんのへ交流室
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1117 ファクス:0179-20-1102
更新日:2024年06月14日