三戸町指定排水設備工事業者について

            指定排水設備工事業者の指定を受けようとする方へ

排水設備工事(公共下水道に接続する宅内の排水工事)を行う場合には、町の指定を受ける必要がありますが、申請にあたっては、次の事項に留意してください。

【指定排水設備工事業者の指定要件について】
指定排水設備工事業者の指定を受けるための要件は次のとおりです。
1.専属の排水設備責任技術者(町の認定)が所属していること
2.専属の排水設備配管技術者(町の認定)が所属していること
3.工事用の設備及び機械器具を有していること
4.県内に営業所等があること
5.排水設備工事を誠実に履行する信用があること
なお、排水設備責任技術者と排水設備配管技術者は、一人が兼ねることはできません。

【指定排水設備工事業者の指定の申請について】
指定排水設備工事業者の指定を受けるためには、次の書類の提出及び指定手数料の納付が必要です。
1.指定排水設備工事業者指定申請書(様式第1号)  
2.登記事項証明書及び定款の写し(個人の場合には住民票の写し)
3.営業所等の付近見取図
4.証明書(様式第2号)
5.工事用設備・機械器具調書(様式第3号)
6.建設業法の許可の写し(許可を受けていない場合は不要)
7.指定手数料の領収書

1.から7.に併せ、排水設備責任技術者及び排水設備工事配管技術者の認定申請書(様式第6号)の提出が必要となります。
また、以上の書類のほか、必要がある場合には、別途提出をお願いすることがあります。

【指定排水設備工事業者の指定手数料について】
指定手数料は、2万円となります。指定手数料は、申請書提出の際に納付が必要となります。

【排水設備責任技術者及び排水設備配管技術者の認定要件について】
排水設備責任技術者の認定基準は、次のとおりです。
排水設備工事責任技術者(日本下水道協会青森県支部)又は同等以上の者
排水設備配管技術者の認定基準は、次のとおりです。
排水設備工事配管工(日本下水道協会青森県支部)又は同等以上の者

【排水設備責任技術者及び排水設備配管技術者の認定申請について】
排水設備責任技術者及び排水設備配管技術者の認定受けるためには、次の書類の提出が必要です。
1.排水設備責任技術者認定申請書又は排水設備配管技術者認定申請書(様式第6号)
2.資格証等の写し
3.住民票の写し

【指定期間中の事業所等の変更について】
指定期間中に事業所の変更や、技術者の退職等があった場合、次の書類の提出が必要です。
1.指定排水設備工事業者異動届(様式第5号)

各種様式は下記ダウンロードファイルを参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 上下水道班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1154 ファクス:0179-20-1112

更新日:2018年07月23日