消費税率の引上げ、軽減税率制度等に関するお知らせ

令和元年10月1日から消費税の軽減税率制度が始まりました

 国と地方における社会保障の充実・安定化のための財源確保を図るため、令和元年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられ、同時に消費税の軽減税率制度が始まりました。

 

 軽減税率の対象品目は、大きく分けて2つです。

 1.飲食料品(酒類・外食等を除いたもの)

 2.週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

 

軽減税率制度は、対象品目の取扱い(販売)のない事業者の方を含め全ての事業者の方に関係があります!

 令和元年10月1日より、請求書や帳簿などの記載のルールが変わりました。 

 これまでの請求書の記載事項に、税率ごとの区分を追加した請求書等(区分記載請求書等)を売上先に交付することになります。課税事業者の方が仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要です(区分記載請求書等保存方式)。

 また、免税事業者の方は、課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書等の交付を求められる場合があります。

軽減税率制度に対応した請求書や帳簿などの記載

対象品目の売上げ・仕入れの両方がある課税事業者

売上げや仕入れについて、取引ごとの税率により区分経理を行うことや、区分記載請求書等を交付する必要があります。

どちらも、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、区分記載請求書等及び区分経理された帳簿の保存が必要です。

対象品目の売上げがなくても、対象品目の仕入れ(経費)がある課税事業者

仕入れ(経費)について、取引ごとの税率により区分経理を行う等の対応が必要となります。

免税事業者 課税事業者との取引に際しては、課税事業者が仕入税額控除を行う等のため、区分記載請求書等の交付などの対応が必要になる場合があります。

 

消費税確定申告書の作成手順が変更になりました

 消費税の申告が必要な個人事業者は、軽減税率制度に基づいた申告を行うことに伴い、令和元年分から消費税確定申告書の作成手順が変更になりました。

消費税確定申告書作成の流れ
これまで 軽減税率制度実施後

帳簿

帳簿(「区分経理」されたもの)

  ↓

青色申告決算書

収支内訳書

所得税確定申告書

青色申告決算書

収支内訳書

課税取引金額計算表等
  ↓
課税取引金額計算表等 消費税確定申告書 所得税確定申告書 消費税確定申告書

 これまでは、「帳簿(元帳等)」から「青色申告決算書」や「収支内訳書」等を作成した後、「青色申告決算書」等から転記する方法で「課税取引金額計算表」等を作成する、などの手順で消費税確定申告書を作成していました。

 軽減税率制度実施後は、税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。税率ごとに区分していない「青色申告決算書」等では「課税取引金額計算表」へ転記して消費税確定申告書を作成することができませんので、注意が必要です。

 

 税務署では申告に必要な区分経理・記帳、決算処理、申告書の作成方法等に関する説明会を開催しています。

 説明会の日程や軽減税率制度に関する詳しい情報は、下記をご覧ください。

申告についての日程やパンフレット等

軽減税率対応には、国の支援があります

軽減税率制度に対応したレジの導入等に対する支援があります。

補助金申請の要件やご相談については、下記をご覧ください。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入について(令和5年10月1日~)

 令和5年10月1日以降は、区分記載請求書等の保存に代えて、「適格請求書」等の保存が仕入れ税額控除の要件となります(適格請求書等保存方式(インボイス制度))。

 適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。

 この適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られており、適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。

 なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。

軽減税率制度関係の政府ホームページ特設サイトへのリンク

各種相談窓口

消費税の軽減税率制度周知のためのバナー

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 評価課税班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1118 ファクス:0179-20-1102

更新日:2019年10月31日