大法人のeLTAXによる電子申告が義務化されました。

平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人住民税及び法人事業税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

対象法人

次の内国法人が対象となります。

1. 事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

2. 相互会社、投資法人及び特定目的会社

対象税目

法人市町村民税、法人都道府県民税、法人事業税、特別法人事業税(国税)

対象手続

確定申告書、中間申告書及び修正申告

対象書類

申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類のすべて

適用日

令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用

 

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
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更新日:2020年11月28日