法人町民税の概要
町内に事務所、事業所または寮などがある法人(会社)が納める税金です。新しく会社を設置したり、事務所などを開いたりしたときは、届出が必要です。
納税義務者
三戸町内に事務所や事業所または寮などがある法人
税率
法人町民税には、国税である法人税額に応じて負担していただく法人税割額と資本金と従業者数に応じて負担していただく均等割額があります。
法人税割額
本町の法人町民税法人税割額の税率は、次のとおりとなります。
改正後 (令和元年10月1日以後に開始した事業年度) |
改正前 (令和元年9月30日以前に開始した事業年度) |
|
法人税割額の税率 |
6.0% | 9.7% |
法人税割額は次の算出により求められます。
法人税割額=法人税額(国税)× 税率 100円未満切り捨て
○予定申告
予定申告の法人税割額は次の算出により求められます。
予定申告の法人税割額=前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
均等割額
均等割額は資本金などの額と従業者数に応じて次のようになります。
資本金等の額 | 町内の従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 300万円 |
50人以下のもの | 41万円 | |
10億円を超え50億円以下である法人 | 50人を超えるもの | 175万円 |
50人以下のもの | 41万円 | |
1億円を超え10億円以下である法人 | 50人を超えるもの | 40万円 |
50人以下のもの | 16万円 | |
1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人を超えるもの | 15万円 |
50人以下のもの | 13万円 | |
1千万円以下である法人 | 50人を超えるもの | 12万円 |
上記以外の法人等 | 5万円 |
申告と納付
各々の法人が定める事業年度終了後2カ月以内に、法人自らが税額を計算し、申告・納付します。
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この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1118 ファクス:0179-20-1102
更新日:2021年10月15日