定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和7年度定額減税補足給付金は令和6年度に実施された定額減税調整給付(当初調整給付)に不足が生じた方等に対して、不足額を給付するものです。
※対象者には7月下旬に「支給のお知らせ」又は「支給確認書」を送付します。
支給対象となる方
令和7年1月1日時点で三戸町にお住いの方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」等に該当する方が対象となります。ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
◆不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年分の所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分の所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。

◆不足額給付2
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得者向けの給付(※)の
対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方。
(※)低所得者向け給付とは次の給付のことです
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付
(10万円)
◆「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する者
給付額
◆不足額給付1
所要額を再計算し、当初調整給付との差額を1万円単位で支給
◆不足額給付2
原則として1人4万円(定額:所得税分3万円分+住民税分1万円)
◆「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する者
1万円~3万円
給付金の支給手続き
■「支給のお知らせ」が届いた方
手続きが不要
※ 公金受取口座へ給付金を振り込みます。公金受取口座以外の口座を希望する場合は
手続きが必要となります。
■「支給確認書」が届いた方
手続きが必要
※ 手続きがない場合、給付金は支給されませんので「支給確認書」をご確認のうえ、ご返
信ください。
■申請締め切り:令和7年10月31日金曜日
☆★☆注意☆★☆
定額減税や給付金をかたった不審な電話やメールにご注意ください。
お心当たりのない電話やメール等があった場合は、警察相談専用電話「#9110」番へお電
話いただくか、三戸町役場税務課や最寄りの警察署までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1118 ファクス:0179-20-1102
更新日:2025年07月17日