国民健康保険税の概要

国民健康保険は、加入者のみなさんがお金を出し合い、病気やけがをしたときの医療費(自己負担分以外)の給付などに充てる助け合いの制度です。

国民健康保険の給付は、主にみなさんが納める国民健康保険税によってまかなわれています。

国民健康保険税は、国民健康保険を支える大切な財源となりますので、みなさんが安心して医療をうけられるよう、保険税の納付にご協力をお願いします。

1.納税義務者

町内に住所を有する世帯主に対して課税されます。

もし世帯主が職場の健康保険に加入しているなどの理由で国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯の中にどなたかが加入していれば、同様に世帯主に課税されます(このような世帯主を、擬制世帯主といいます)。

税額は加入者のみで計算されます。

2.国民健康保険税の税率について

健全で安定的な国民健康保険事業を運営するため、三戸町では以下の税率で運営しています。

【令和5年度】 

※令和4年度から変更はありません。

税率
  医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割 7.80% 2.80% 2.50%
均等割 28,900円 10,200円 11,700円
平等割 23,800円 8,400円 6,400円

 

3.計算方法(令和5年度)

国民健康保険税は、その世帯のうち、医療給付費分(A)、後期高齢者支援金分(B)、介護納付金分(C)をそれぞれ計算し、合計した金額となります。

  介護納付金分(C)は、40歳から64歳までの方が対象になります。

  医療給付費分(A)+後期高齢者支援金分(B)+介護納付金分(C)=年税額

※令和5年度税制改正により賦課限度額が変更となります。

後期高齢者支援分が20,000円引き上げられ、医療給付費分、介護納付金分については据え置きとなりました。

賦課限度額一覧表
  令和4年度 令和5年度

医療費給付分

650,000円 650,000円
後期高齢者支援分 200,000円 220,000円
介護納付金分 170,000円

170,000円

医療給付費分基礎課税額)

  保険税の額:A=(1)+(2)+(3)

医療給付費分 計算表

項目 計算方法
(1)所得割 (前年の総所得額-基礎控除(430,000円))×7.8%
(2)均等割 28,900円×加入者数
(3)平等割 1世帯につき 23,800円(一律)
課税限度額 650,000円

後期高齢者支援金分

  保険税の額:B=(1)+(2)+(3)

後期高齢者支援金分 計算表

項目 計算方法
(1)所得割 (前年の総所得額-基礎控除(430,000円))×2.8%
(2)均等割 10,200円×加入者数
(3)平等割 1世帯につき 8,400円(一律)
課税限度額 220,000円

  75歳以上の後期高齢者の医療費に充てられます。

介護納付金分

  保険税の額:C=(1)+(2)+(3)

介護納付金分 計算表
項目 計算方法
(1)所得割 (前年の総所得額-基礎控除(430,000円))×2.5%
(2)均等割 11,700円×加入者数
(3)平等割 1世帯につき 6,400円(一律)
課税限度額 170,000円

 

  • 医療給付費分(Aの額)が65万円を超えるときは65万円、後期高齢者支援金分(Bの額)が22万円を超えるときは22万円、介護納付金分(Cの額)が17万円を超えるときは17万円が年税額(最高限度額)になります。
  • 保険税は、加入届出日からではなく、国民健康保険の資格を取得した月からかかります。
  • 介護納付金分(Cの額)については、40歳の誕生日が属する月から(1日生まれの場合はその前月)、65歳になる月の前月までの分が月額で課税されます。

4.異動があった場合

被保険者に異動(加入・喪失等)があった場合は、月割で計算します。

年度途中に加入・喪失があったとき

◆年度途中に加入

  加入した月の分から計算します。

  ※届出が遅れた場合、加入時までさかのぼるため、保険税が高額になることがありますのでご了承ください。

◆年度途中に喪失(脱退)

  脱退した月の前月までの分を計算します。

  計算の結果、減額分が発生した場合は、還付(返金)させていただきます。

  ※他期、他の税に充当させていただくこともあります。

年度途中に40歳になったとき

40歳になったとき(40歳の誕生月、1日生まれの場合はその前月)の分から、介護納付金分の保険税を納めます。

40歳到達後に、介護納付金分の保険税の納付書をお送りします。

年度途中に65歳になったとき

年度当初に、65歳になる月の前月(1日が誕生日の場合は、その前々月)までの介護納付金分の税額を計算します。医療分・後期高齢者支援金分との合計額が年間保険税となります。

※65歳になる月(1日が誕生日の場合はその前月)からは、介護保険第2号被保険者から介護保険第1号被保険者となり、介護保険料を納めていただくことになります。

年度途中に75歳になったとき

年度途中に75歳になる方の保険税は、前もって75歳となる月の前月分まで月割計算しています。その月移行は、後期高齢者医療制度に移行します。

世帯主変更

変更月から旧世帯主の税額は減額され、新世帯主に課税されます。

※納税通知書は、旧世帯主と新世帯主それぞれに送付されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1118 ファクス:0179-20-1102

更新日:2023年07月04日