国民健康保険税の概要
国民健康保険は、加入者のみなさんがお金を出し合い、病気やけがをしたときの医療費(自己負担分以外)の給付などに充てる助け合いの制度です。
国民健康保険の給付は、主にみなさんが納める国民健康保険税によってまかなわれています。
国民健康保険税は、国民健康保険を支える大切な財源となりますので、みなさんが安心して医療をうけられるよう、保険税の納付にご協力をお願いします。
1.納税義務者
町内に住所を有する世帯主に対して課税されます。
もし世帯主が職場の健康保険に加入しているなどの理由で国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯の中にどなたかが加入していれば、同様に世帯主に課税されます(このような世帯主を、擬制世帯主といいます)。
税額は加入者のみで計算されます。
2.国民健康保険税の税率について
健全で安定的な国民健康保険事業を運営するため、三戸町では以下の税率で運営しています。
| 令和8年度(年間) | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 |
子ども子育て 支援金納付金分 |
| 所得割 | 7.80% | 2.80% | 2.50% | 0.3% |
| 均等割 | 25,400円 | 8,800円 | 10,200円 | 1,306円 |
| 18歳以上均等割 | - | - | - | 78円 |
| 平等割 | 22,000円 | 7,600円 | 5,400円 | 863円 |
子ども・子育て支援金制度について
国は、令和8年度から「子ども子育て支援金制度」を創設します。この制度は、全ての世代や企業の皆さんから支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充にあてるもので、子ども子育て世帯を社会全体で支える仕組みです。
令和8年度以降の国民健康保険税について
令和8年度から、従来の国保税(医療分・後期高齢者医療制度の支援金分・介護分)に加えて子ども・子育て支援金分が加算されます。
3.計算方法(令和8年度)
国民健康保険税は、その世帯のうち、医療給付費分(A)、後期高齢者支援金分(B)、介護納付金分(C)子ども子育て支援金納付金分(D)をそれぞれ計算し、合計した金額となります。
介護納付金分(C)は、40歳から64歳までの方が対象になります。
(A)+(B)+(C)+(D)=年税額
※令和7年度税制改正により賦課限度額が変更となります。
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
|
医療費給付分 |
660,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援分 | 260,000円 | 260,000円 |
| 介護納付金分 | 170,000円 |
170,000円 |
| 子ども子育て支援金納付金分 | - | 30,000円 |
医療給付費分(基礎課税額)
保険税の額:A=(1)+(2)+(3)
| 項目 | 計算方法 |
|---|---|
| (1)所得割 | (前年の総所得額-基礎控除(430,000円))×7.8% |
| (2)均等割 | 25,400円×加入者数 |
| (3)平等割 | 1世帯につき 22,000円(一律) |
| 課税限度額 | 670,000円 |
後期高齢者支援金分
保険税の額:B=(1)+(2)+(3)
| 項目 | 計算方法 |
|---|---|
| (1)所得割 | (前年の総所得額-基礎控除(430,000円))×2.8% |
| (2)均等割 | 8,800円×加入者数 |
| (3)平等割 | 1世帯につき 7,600円(一律) |
| 課税限度額 | 260,000円 |
75歳以上の後期高齢者の医療費に充てられます。
介護納付金分
保険税の額:C=(1)+(2)+(3)
| 項目 | 計算方法 |
|---|---|
| (1)所得割 | (前年の総所得額-基礎控除(430,000円))×2.5% |
| (2)均等割 | 10,200円×加入者数 |
| (3)平等割 | 1世帯につき 5,400円(一律) |
| 課税限度額 | 170,000円 |
子ども子育て支援金納付金分
保険税の額:D=(1)+(2)+(3)+(4)
| 項目 | 計算方法 |
|---|---|
| (1)所得割 | (前年の総所得額-基礎控除(430,000円))×0.3% |
| (2)均等割 | 1,306円×加入者数 (18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者についての均等割額は、全額軽減) |
| (3)18歳以上均等割 | 78円×18歳以上の加入者数 |
| (4)平等割 | 1世帯につき 863円(一律) |
| 課税限度額 | 30,000円 |
- 医療給付費分(Aの額)が67万円を超えるときは67万円、後期高齢者支援金分(Bの額)が26万円を超えるときは26万円、介護納付金分(Cの額)が17万円を超えるときは17万円、子ども子育て支援金納付金分(Dの額)が3万円を超えるときは3万円が年税額(最高限度額)になります。
- 保険税は、加入届出日からではなく、国民健康保険の資格を取得した月からかかります。
- 介護納付金分(Cの額)については、40歳の誕生日が属する月から(1日生まれの場合はその前月)、65歳になる月の前月までの分が月額で課税されます。
4.異動があった場合
被保険者に異動(加入・喪失等)があった場合は、月割で計算します。
年度途中に加入・喪失があったとき
◆年度途中に加入
加入した月の分から計算します。
※届出が遅れた場合、加入時までさかのぼるため、保険税が高額になることがありますのでご了承ください。
◆年度途中に喪失(脱退)
脱退した月の前月までの分を計算します。
計算の結果、減額分が発生した場合は、還付(返金)させていただきます。
※他期、他の税に充当させていただくこともあります。
年度途中に40歳になったとき
40歳になったとき(40歳の誕生月、1日生まれの場合はその前月)の分から、介護納付金分の保険税を納めます。
40歳到達後に、介護納付金分の保険税の納付書をお送りします。
年度途中に65歳になったとき
年度当初に、65歳になる月の前月(1日が誕生日の場合は、その前々月)までの介護納付金分の税額を計算します。医療分・後期高齢者支援金分との合計額が年間保険税となります。
※65歳になる月(1日が誕生日の場合はその前月)からは、介護保険第2号被保険者から介護保険第1号被保険者となり、介護保険料を納めていただくことになります。
年度途中に75歳になったとき
年度途中に75歳になる方の保険税は、前もって75歳となる月の前月分まで月割計算しています。その月移行は、後期高齢者医療制度に移行します。
世帯主変更
変更月から旧世帯主の税額は減額され、新世帯主に課税されます。
※納税通知書は、旧世帯主と新世帯主それぞれに送付されます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1118 ファクス:0179-20-1102
更新日:2026年05月13日









