国民健康保険税の軽減措置

1.所得額による保険税(均等割・平等割)の軽減

国民健康保険税は、被保険者の前年中の所得等に応じて計算し課税されますが、前年中の世帯の総所得金額及び山林所得金額の合算額(以下、「所得」といいます。)が一定基準以下の場合には、国民健康保険税の均等割額・平等割額を減額し、負担を軽くする制度があります。

 

対象者

世帯主および国民健康保険の加入者全員が申告を済ませている世帯

  ※世帯主は、国保加入者でない世帯主も含みます。

  ※所得を申告していない世帯には軽減制度が適用されないことがあります(会社等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合を除きます)。

軽減内容

 

軽減割合の基準となる所得金額について
軽減割合

基準となる所得金額

(擬制世帯主を含む世帯主、国保加入者及び特定同一所属者の所得の合計額で判定)

7割軽減   世帯の所得の合計額が43万円10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下
5割軽減

世帯の所得の合計額が

43万円+(29万円×国保加入者及び特定同一世帯所属者)

10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下

2割軽減

世帯の所得の合計額が

43万円+(53.5万円×国保加入者及び特定同一世帯所属者)

10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下

※「特定同一世帯所属者」とは・・・国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。

※令和5年度税制改正により軽減割合の基準となる所得金額が変更となりました。(5割・2割軽減のみ)

5割軽減→対象となる世帯軽減判定所得において被保険者数の数に乗ずべき金額を29万円に引き上げ(R4年度は28.5万円)

2割軽減→対象となる世帯軽減判定所得において被保険者数の数に乗ずべき金額を53.5万円に引き上げ(R4年度は52万円)

軽減割合を算定する際の注意点

1.世帯の所得の合計額は、世帯主や国保加入者全員の所得を合計したものです。

ただし、その世帯の属する国保加入者が青色専従者又は事業専従者であるときは、その世帯主の所得計算の際に、青色専従者給与額及び事業専従者控除額又は事業専従者の給与所得とみなす収入金額は、必要経費として算入又は控除しないものとします。

また、その国保加入者の所得の計算については、その事業主から受ける給与所得はないものとして計算を行います。

2.土地や建物等の譲渡所得は、特別控除前の所得で計算します。

3.65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で計算します。

2.非自発的に失業された方の保険税の軽減

勤め先の都合(倒産、解雇、雇い止めなど)により離職をされた方は、国民健康保険税が軽減される場合があります。

  ※軽減を受ける場合は、届出が必要となります。届出の際には、「雇用保険受給資格者証」または、雇用保険受給資格通知をお持ちの上、住民福祉課にて手続きしてください。

対象者

倒産、解雇、雇い止めなどにより離職した方(離職日時点において64歳以下)のうち、下記に該当する方

 ・雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)

 ・雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)

  ※軽減が適用される雇用保険受給資格者証の「離職理由」欄の番号は以下のとおりです。

     【離職理由欄の番号】 11・12・21・22・23・31・32・33・34

 

軽減内容

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。

軽減は、前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。

  ※前年中の所得を減額するのは、非自発的失業者の給与所得のみとなります

  ※給与所得以外の所得(事業所得、不動産所得、年金所得など)や、世帯内のその他の加入者の所得は減額されませんので、ご注意ください。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとなります。

ただし、途中で国民健康保険を脱退した時点で、軽減が終了します。

軽減期間の例
離職日   軽減期間
令和4年3月31日

令和4年4月から令和6年3月31日まで

令和5年6月30日

令和5年7月から令和7年3月31日まで

令和5年3月20日

令和5年3月から令和6年3月31日まで

  ※雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なりますので、ご注意ください。

  ※国民健康保険に継続加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。

3.子育て世帯に対する保険税(均等割)の軽減

子育て世帯の経済的負担軽減のため、未就学児に係る均等割が軽減されます。

※対象となる方の生年月日をもとに自動的に軽減されますので、申請手続きは不要です。

対象者

国民健康保険に加入する未就学児
※令和5年度分については、平成29年4月2日以降に生まれた方となります。

軽減割合

5割
※低所得者軽減(7割・5割・2割)が適用されている世帯については、軽減後の額から5割減額となります。

4.妊産婦の方に対する保険税(均等割・所得割)の軽減

妊産婦の方の経済的負担軽減のため、産前産後期間に係る均等割・所得割が軽減されます。

住民福祉課にて配付する妊産婦10割給付証明書を受け取った方については、産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減を受けるための申請手続きは不要です。

※他市町村からの転入後、国民健康保険の資格を取得した方や、遡って国民健康保険の資格を取得された方で、産前産後期間軽減対象者に該当する場合、対象期間の確認のため別途書類の提出を求める場合があります。

対象者

国民健康保険に加入しており、妊娠85日以上の出産(死産、流産を含む)をする、又は出産した方

※令和5年11月以降の出産が対象となります。

対象期間

(1)単胎妊娠の場合

出産予定月の前月から翌々月までの4ヶ月間

※令和6年7月出産の場合、令和6年6月~9月までの4ヶ月が軽減期間となります。

(2)多胎妊娠の場合

出産予定月の3ヶ月前から翌々月までの6ヶ月間

※令和6年7月出産の場合、令和6年4月~9月までの6ヶ月が軽減期間となります。

軽減される税額

・妊産婦の方に対して計算される所得割額

※所得割は、前年の所得に応じて負担する税額

・妊産婦の方に対して計算される均等割額

※均等割は、被保険者の人数に応じて負担する税額

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1118 ファクス:0179-20-1102

更新日:2021年04月01日