後期高齢者医療制度に伴う緩和措置

国民健康保険税の軽減を受けている世帯の被保険者が、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行しても、国民健康保険税が激変しないよう、次のような緩和措置があります。

1.低所得者軽減についての措置

国民健康保険税の軽減判定をする際、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方の所得および人数も含めて判定します。

2.平等割額の軽減措置

国民健康保険の被保険者が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、単身世帯となる方について軽減されます。

医療分と後期高齢者支援金分の平等割額が最初の5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽減されます。

 

3.被用者保険の被扶養者であった方に対する措置

会社などの被用者保険(国保組合除く)の加入者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、それまで扶養されていた方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入した場合に、加入日現在において65歳以上の方については国民健康保険税の一部が減免になります。

※均等割・平等割は、国民健康保険加入日の属する月以後2年を経過する月までが減免対象期間となりますので、令和34月以前に加入した旧被扶養者の均等割・平等割に係る減免は終了となります。


 

旧被扶養者減免
  要件 減免内容
所得割 旧被扶養者 全額減免
均等割 軽減非該当世帯に属する旧被扶養者 5割減免
2割軽減該当世帯に該当する旧被扶養者 軽減前の額の3割減免

※国民健康保険加入日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る

(7割、5割軽減該当世帯は対象外です)

 
平等割 旧被扶養者のみで構成される軽減非該当世帯 5割減免
旧被扶養者のみで構成される2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割減免

※国民健康保険加入日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る

(7割、5割軽減該当世帯は対象外です)

 

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更新日:2023年07月04日