令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました
所有者不明土地の発生防止のため、令和6年4月1日から、土地・建物を相続した場合に法務局に相続登記(相続人へ名義変更の登記)を申請することが、法律で義務化されました。
これにより、相続人は、土地・建物を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。
令和6年4月1日より前に相続した土地・建物であっても、相続登記未了の場合は義務化の対象となり、正当な理由なく義務を怠った場合には10万円以下の過料が科される可能性があることから、住民の皆さまにも広く影響のある制度となります。
なお、令和6年4月1日より前に相続したことを知った土地・建物については、令和9年3月31日までに相続登記をする必要がありますので、相続登記未了の場合はお早めにお手続きください。
詳しくは法務省のホームページをご覧下さい。
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更新日:2026年09月01日









