過疎地域における固定資産税の課税免除について
三戸町では「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「三戸町産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例」に基づき、製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等の用に供する設備を取得、新設、増設した場合は固定資産税の課税免除が受けられます。
対象地域
三戸町全域
対象となる事業
・製造業
・旅館業(下宿業を除く)
・農林水産物等販売業
・情報サービス業等
主な要件
・ 青色申告をする個人又は法人であること
・ 租税特別措置法第12条第3項の表第1号又は第45条第2項の表第1号に規定する特別 償却の適用を受ける設備であること
・ 令和6年3月31日までに取得等(新設、増設、製作、建設等(建物等については増築、改築、修繕、模様替えを含む))をした設備であること
・ 資本金額5,000万円超の法人は「新設、増設」に限る
・ 適用基準額
資本金額 | 取得価格 |
5,000万円以下 | 500万円以上 |
5,000万円超 1億円以下 | 1,000万円以上 |
1億円超 | 2,000万円以上 |
資本金 | 取得価格 |
区分なし | 500万円以上 |
課税免除の対象資産
・ 償却資産(機械及び装置のうち、直接事業の用に供するもの)
・ 家屋(直接事業の用に供する部分。製造業の場合、事務所・倉庫等を除く。)
・ 土地(対象家屋の直接事業の用に供する部分のみ。土地の取得日の翌日から起算して1年以内に対象家屋の建設に着手した場合に限る。すでに建っているものを取得したときは対象外。)
※土地取得のみは対象になりません
課税免除の適用期間
対象資産に係る固定資産税が新たに課されることとなった年度以降3ヵ年度分
課税免除の申告期限
事業の用に供した日の翌年1月31日まで
提出書類
・ 課税免除申請書
・ 申請書付表(取得等設備に係る明細書)
・ 各種図面(事業所全体の平面見取図(位置図、配置図)、建物の各階平面図、機械及び装置の配置図)
・ 取得等した土地、家屋の取得年月日、面積等が分かる書類(登記事項証明書、売買契約書の写し等)
・取得した設備の取得価格、耐用年数を明らかにする書類
・ 家屋建設の着工日等が確認できる書類(建築工事契約書の写し等)※土地取得の場合
・ 法人税法施行規則別表16「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」の写し
※最新のもの
・ 法人の概要が分かる書類(法人の定款及び登記事項証明書)
・ その他町長が必要と認める書類
提出書類様式
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 評価班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1118 ファクス:0179-20-1112
更新日:2022年01月06日