固定資産税に関する各種届出

固定資産税に関する各種届出について

固定資産税の関連で必要となる主な届け出は次のとおりです。

届け出が必要と思われる場合は、税務課までご提出下さい。

固定資産現所有者申告書

土地又は家屋の登記簿上の所有者が亡くなられた場合、その土地又は家屋の現所有者の方(相続人など)は、住所・氏名など必要事項を申告していただく必要がございます。ただし、所有権移転登記が完了している場合は、申告は不要です。

添付書類

遺産分割協議書(法定相続以外の場合に限る)

身分証明書の写し

申告期限

現所有者であると知った日の翌日から3カ月

家屋補充課税台帳名義人変更申請書

売買、贈与、相続等により未登記家屋の所有者を変更するときに届けていただくものです。添付書類として、主に次のものが必要です。(添付書類は写し可)

添付書類

1.身分証明書の写し

2.売買契約書等(売買の場合)

3.贈与証明等(贈与の場合)

4.遺産分割協議書等(相続、遺贈の場合)

納税管理人申告書等

海外へ転出する場合や海外出張、長期療養中などで、納税義務者が固定資産税の納税通知書などの書類の受け取りや納税ができないときに、代理で行う人(納税管理人)を届けるために使います。

また、納税管理人を変更・廃止するときにも使います。

添付書類

身分証明書の写し

申告期限

納税管理人を定める必要が生じた日から10日以内

送付先変更届出書

固定資産税納税通知書の送付先を変更するための届け出です。

住民票の異動を伴う三戸町内での転居や、三戸町内から町外への転出の場合には、税務課で異動先が把握できますので届け出は必要ありません。

下記のような場合には税務課で把握できませんので住所変更届をご提出ください。

住所変更届の提出が必要な場合

1.三戸町外から三戸町外への転居

2.住民票に記載されている住所と異なる住所に送付を希望する場合

3.既にお申し出があった送付先を変更・廃止する場合

添付書類

身分証明書の写し

家屋取毀申告書

未登記家屋の全部又は一部を取り毀したときに届けていただくものです。

取り毀した家屋は、翌年度から課税されませんが、この届出を提出しない場合、そのまま課税される恐れがありますのでご注意ください。

また、登記済の家屋については、法務局で滅失登記の手続きが必要となります。

添付書類

身分証明書の写し

 

 

住宅用地の異動申告書

住宅やアパート等の敷地として利用される土地(住宅用地)については、固定資産税の課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されます。

住宅用地の認定を適正に行うため、新規に特例措置が適用となる場合や、現に適用されている内容に変更がある場合は、申告書の提出が必要となります。

届け出が必要な例

1.住宅を新築した場合

2.住宅を建て替える場合

3.住宅を取り毀した場合

4.土地の用途を変更した場合(住宅用地の一部を月極駐車場に変更等)

5.家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(店舗を住宅に変更等)

添付書類

身分証明書の写し

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 評価班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1118 ファクス:0179-20-1112

更新日:2022年08月18日