新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置等について

1.中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る軽減措置

軽減の内容

事業収入が減少した中小事業者等の税負担軽減のため、令和3年度課税分に限り、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税を軽減します。

申告期限

申告受付は、令和3年2月1日で終了しました。

対象となる方

◆ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

◆ 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

◆ 従業員の数が1,000人以下の個人事業主

対象となる固定資産

償却資産及び事業用家屋

※ 土地及び非事業用家屋(個人が所有する居住用家屋等)は対象となりません。

軽減の割合

令和2年2月から10月までの任意の3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて、30%以上減少している場合、以下のとおり軽減します。
30%以上50%未満減少している方 2分の1
50%以上減少している方 全額

提出書類

◆ 申告書 (認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)

申告書様式(Wordファイル:32.9KB)

申告書様式(PDFファイル:206.2KB)

◆ 収入減を証する書類 (会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)

◆ 特例対象家屋の事業用割合を示す書類 (青色申告決算書の写しなど)

申告までの流れ

1.認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士、商工会及び農協等)へ必要な書類を提出し、軽減措置の要件を満たしていることの確認を受けてください。

2.認定経営革新等支援機関等が書類を確認し、申告書に確認印が押印されます。

3.提出書類をそろえて、三戸町役場へ軽減の申告をしてください。

提出先

青森県三戸町役場 税務課

関連情報

2.生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象を拡充するとともに、適用期限を2年延長します。

・対象資産に、一定の事業用家屋と構築物を追加します。

・適用期限を2年延長し、令和4年度までとします。

・特例率は現行と同様に3年間ゼロとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 評価班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1118 ファクス:0179-20-1112

更新日:2021年08月02日