家屋の評価

 家屋の評価については、国で定める「固定資産評価基準」に基づき、再建築価格を基準に評価します。再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一の家屋を評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

この再建築価格を基準として、新築時からの経過年数に応じた減価などの補正(経年減点補正率)などを行い、家屋の評価額を求めます。具体的には次のとおりです。

新築家屋の評価

新築家屋の調査

完成した家屋について、屋根・基礎・外壁・柱・内壁・天井・建築設備などについての調査をします。

再建築費評点数の算出

再建築費評点数=標準評点数×各種補正係数×計算単位の数値(床面積または個数)

固定資産評価基準に定められる標準評点数(1平方メートル当たりの単価)を基準として、資材、施工量の違い等による格差を補正して、部分別に単位当たりの評点数を求めます。次に、部分別毎の再建築評点数をすべて合計して再建築費評点数を算出します。

評価額の算出

評価額=再建築費評点数×経年減点補正率×積雪寒冷補正率×評点1点当たりの価額

評点1点当たりの価格=1円×物価水準による補正率×設計管理費等による補正率

新築家屋以外の評価

新築以外の家屋は、床面積などの変更がない限り評価額が3年間据え置かれ、3年毎の評価替えで評価額の見直しを行います。評価額の計算につきましては新築家屋と同様の算式により求めますが、再建築評点数は、建築物価の変動分を考慮し、次のように計算されます。ただし、見直し後の評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置きます。

再建築評点数=前基準年度の再建築評点数×建築物価の変動割合

新築住宅に対する減額措置

平成32年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税の税額が2分の1に減額されます。

適用対象

『専用住宅または居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅』

  • 専用住宅…人が居住するためだけに使用する家屋
  • 併用住宅…一部を人が居住するために使用する家屋

床面積要件

『50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下』

(注意)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。なお、減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

減額される範囲

  1. 一般の住宅(イ以外の住宅)は新築後3年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分

申告の期間

新築した翌年の1月31日まで

認定長期優良住宅に対する減額措置

長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、平成20年度税制改正により、新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。

適用対象となる家屋の要件

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から平成32年3月31日までに新築されたもの
  2. 同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅であること
  3. 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(併用住宅の場合)

床面積要件

『50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下』

(注意)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。なお、減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

減額される期間

  1. 一般の住宅(3階建以上の中高層耐火住宅以外)は新築後5年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後7年度分

申告の期間

新築した翌年の1月31日まで

申告に必要な書類

  1. 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額適用申告書
  2. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し

家屋調査及び各種届出のお願い

家屋調査にご協力を

新築・増築等された家屋につきましては、その家屋の評価をするため随時調査を行っています。対象となる家屋には、建築確認申請が不要な家屋なども含まれます。また、家屋課税台帳と現況の整合性を図るため、建築等をされていなくても随時調査させていただく場合がありますので、ご協力よろしくお願いします。

未登記家屋の名義変更及び家屋の取り壊しに関する届出のお願い

所有権移転登記を行った家屋は法務局より通知がありますが、未登記の家屋については法務局からの通知がないため、税務課まで届け出をしてください。また、家屋の全部または一部を取り壊した場合にも、税務課窓口での届け出をお願いします。届出いただいた後、係員が調査にお伺いします。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 評価班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1118 ファクス:0179-20-1112

更新日:2020年11月28日