固定資産税の概要

固定資産税は、土地、家屋及び償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

1.納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在において、町内に固定資産を所有している人が納付することになります。

この場合の「所有している人」とは固定資産の課税台帳等に所有者として登録された者をいいますが、具体的には次のとおりです。 

固定資産区分ごとの納税義務者の概要
区分 固定資産税を納める方
土地 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 家屋登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等は、賦課期日現在で、その土地及び家屋を現に所有されている人(相続人等)が納税義務者となります。

2.対象となる資産

土地

田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地

家屋

住宅、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物

償却資産

土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権などの無形減価償却資産を除きます。)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法上の必要経費等に算入されるもの

3.固定資産の評価

固定資産の評価は、国が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、これを基に課税標準額を算定します。
土地及び家屋の価格については、3年に一度の「評価替え」で価格の見直しを行うこととされています。
償却資産については、所有者からの資産の状況を毎年申告していただき、これを基にその価格を決定します。

4.税額の算定

算定式

課税標準額  ×  税率  =  税額

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となりますが、土地については、住宅用地に対する課税標準の特例や負担調整措置が適用される場合、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

5.税率

1.4%

6.免税点

同一の方が町内に所有する土地、家屋及び償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

免税点一覧
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

7.納期

固定資産税は、毎年5月はじめに納税通知書の送付によって税額を通知します。
通知された年税額は、次のとおり年4回の納期に分けて納めていただくことになります。

納期一覧
第1期 5月1日~5月31日
第2期 7月1日~7月31日
第3期 9月1日~9月30日
第4期 11月1日~11月30日

※納期限は、その年の曜日によって延長されることがあります。

8.非課税

宗教法人、学校法人、更生保護法人、社会福祉法人等が固定資産を所有し、その本来の用途に使用される場合、又は所有者が無償でこれらの団体に固定資産を使用させている場合で、その使用が本来の用途である固定資産については、課税することができないものとされています。

9.減免

三戸町町税条例の規定により、次のような場合には減免を受けられます。

減免を受けられる主な場合

  1. 生活保護法に基づき生活扶助を受けている方及びこれに準ずる保護を受けている方の固定資産
  2. 広く町民の方が利用できるものとして無償で提供している固定資産(有償の場合は除く)
  3. 火災や風水害などの災害により被害を受けた固定資産
  4. その他特別の理由があるもの

減免を受けようとする方は、減免申請書に必要書類を添付して提出していただく必要があります。申請日によって、納期限との関係により、減免額が変わる場合がございますので、納期限の7日前までに申請をしてください。
なお、すでに納められた固定資産税については、還付することができませんのでご了承ください。 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 評価班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1118 ファクス:0179-20-1112

更新日:2020年06月08日