納税義務者が亡くなられたときの手続きについて

納税義務の承継

納税義務者が亡くなられて、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されます。亡くなられた後に納めていただく固定資産税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。
また、固定資産の所有者がいつ亡くなられたかにより、その取扱いが異なります。

〇課税年度の賦課期日(1月1日)以後に亡くなられた場合
   納税義務を承継した相続人の方に納めていただく必要があります。

〇課税年度の賦課期日(1月1日)前に亡くなられた場合
  
賦課期日までに相続登記(未登記家屋については、役場税務課での名義変更手続き)を完了しているとき
   は、新しい所有者に対して課税します。

賦課期日までに相続登記が完了していないときは、その固定資産については相続人が所有者とみなされます。相続人が複数である場合は、相続人全員の共有となります。

固定資産現所有者の申告について

固定資産税の納税義務者が亡くなられた場合、相続登記が完了するまでの間、相続人の中から納税通知書等を受け取る代表者を「固定資産現所有者申告書」により税務課へ申告していただく必要があります。
なお、この申告は、固定資産税の納税に関わるものであり、これにより相続が確定するものではありません。
また、この申告をしていただいた場合でも、相続登記が固定資産税の賦課期日(1月1日)までに完了した場合は、登記の内容を優先します。

相続放棄をされた場合の手続き

納税義務者が亡くなられた後、相続人全員が相続放棄をされ、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等を税務課へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 評価班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
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更新日:2021年06月04日