給与からの特別徴収(天引き)について

 所得税の源泉徴収義務がある給与の支払者(事業主)は、従業員の個人住民税(町民税・県民税)についても特別徴収することが地方税法等により義務づけられています。

特別徴収とは

 事業主が従業員(納税義務者)に支払う毎月の給与から個人住民税を引き去り(天引き)し、従業員に代わり市区町村に納入していただく制度です。

 原則として、短期雇用者、アルバイト、パート、役員等を含む、全ての従業員から特別徴収する必要があります。

特別徴収のしくみ

 毎年5月に特別徴収義務者(事業主)あてに市区町村から「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給与から天引きし、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市区町村へ納入していただきます。

納期の特例について

 従業員が常時10人未満の場合は、市区町村長の承認を受けることで、年12回の納期を12月と6月の2回にすることができます。

例外として普通徴収が認められる場合

次のいずれかの要件に該当する場合には、例外として普通徴収が認められる場合があります。

従業員等(給与受給者)

A 他の事業所で特別徴収されている方(乙欄適用者)

B 毎月の給与が少なく、税額を差し引くことができない方

C 給与の支払いが不定期な方

D 雇用期間がごく短期間で特別徴収実施が困難なアルバイト等の方

E 退職した方、退職予定の方(5月末日まで)、休職中の方

事業主(給与支払者)

F 総従業員数が2人以下の事業所(総従業員数とは、他の市区町村に居住する従業員を含む全従業員です。)

給与所得者異動届出書等関係書類

令和6年度から「特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子化」が始まります。

今までは、特別徴収義務者用(事業所用)の税額通知書を書面か電子データで提供し、納税義務者用(従業員用)は書面のみで提供していましたが、令和6年度からは納税義務者用(従業員用)の税額通知書も電子データで提供することが可能となります。

特別徴収税額通の受け取り方法(~令和5年度)
  特別徴収義務者用 納税義務者用
受け取り方法1 電子 書面
受け取り方法2 書面 書面
受け取り方法3(注) 書面(正本)+電子(副本) 書面
特別徴収税額通知の受け取り方法(令和6年度~)
  特別徴収義務者用 納税義務者用
受け取り方法1 電子 電子
受け取り方法2 電子 書面
受け取り方法3 書面 電子
受け取り方法4 書面 書面

(注)今までは書面(正本)と電子(副本)の両方を受け取ることができましたが、令和6年度からは副本が廃止となりますので、書面か電子どちらかを選択していただくことになります。

 

税額通知書を電子データで受け取るための詳しい条件や手続き等については、以下のリーフレットをご確認ください。

地方税協同機構リーフレット(PDFファイル:1.8MB)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1118 ファクス:0179-20-1102

更新日:2023年12月15日