町民税・県民税の新型コロナウイルス感染症に係る経済支援策
1.町民税・県民税の寄付金税額控除の適用拡大
指定イベントを中止した主催者に対してチケット、入場券、イベント参加券等の払い戻しを放棄した者について、寄付金税額控除が適用されます。
対象となるイベント等
町民税・県民税の寄附金税額控除の対象となるイベントは、次の要件にすべて該当するものです。
1 文化庁・スポーツ庁が指定したイベント
令和2年5月中旬以降順次、文化庁・スポーツ庁のホームページ上で指定したイベントの一覧を確認することができます。
※ 指定対象は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催予定であったものです。その他の指定要件は、文化庁・スポーツ庁のホームページ等でご確認ください。
○文化庁・スポーツ庁のパンフレット
新型コロナウィルス感染症の影響で中止等したイベントのチケット代金払戻し請求放棄による寄附金控除制度に関するパンフレット(PDF:1.1MB)
2 文化庁・スポーツ庁が指定したイベントの中から、県及び町が指定したイベント
文化庁・スポーツ庁の指定状況を確認して、指定していきます。
税額控除の割合
町民税 6%、 県民税 4% (合計最大10%)
申告手続き
本制度による控除を受けるためには、税務署や町に対して確定申告を行う必要があります。
申告の際には、イベント主催者から交付される次の書類が必要となります。
1 払戻請求権放棄証明書
2 指定行事証明書の写し
2.町民税・県民税の住宅ローン控除の適用要件の弾力化
住宅ローン控除を受けるためには、令和2年12月までに入居開始することが要件とされていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた場合であっても、令和3年12月までに入居すれば適用対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1118 ファクス:0179-20-1102
更新日:2020年10月27日