年金からの特別徴収(天引き)について

 公的年金支払者(特別徴収義務者)が公的年金などの所得にかかる町民税・県民税を公的年金から天引きし、本人に代わり三戸町へ納付する制度です。

 公的年金受給者の納税の便宜と徴収事務の効率化を図る観点から、全国的に実施されている制度ですので、ご理解をいただきますようお願いいたします。

対象者

以下の要件をすべて備えている方が対象となります。

  1. 前年中に公的年金等の支払いを受けている方
  2. 4月1日に65歳以上となっている方
  3. 特別徴収の対象となる年金(国民年金法に基づく老齢基礎年金など)の支払いを、1つの年金において年額18万円以上受けている方
  4. 介護保険料が公的年金から天引きされている方
  5. 特別徴収の対象年金から介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び所得税を差し引いたあとの金額が、町民税・県民税額より大きい方(ただし、介護保険料と国民健康保険税(又は後期高齢者医療保険料)との合計額が、対象年金額の2分の1を超える場合には、介護保険料及び所得税を差し引いたあとの金額が、町民税・県民税額より大きい方。この場合は、国民健康保険税(又は後期高齢者医療保険料)の特別徴収が行われません。)

対象となる年金

 国民年金法に基づく老齢基礎年金(国民年金)などの老齢等年金給付です。

 遺族年金や障害年金などの非課税年金からの引き落としはされません。

対象となる個人住民税(町・県民税)額

公的年金などの所得にかかる個人町民税・県民税の所得割額及び均等割額です。

徴収の方法

初年度(前年度から引き続き特別徴収されていない場合)

 公的年金所得などにかかる町民税・県民税額の半額を10月、12月、翌年2月の年金から天引きさせていただきます。

 (4月から9月までは、残り半額を普通徴収の方法(納付書や口座振替により、6月、8月に納付)により納付していただきます。

初年度(前半)
6月(普通徴収) 8月(普通徴収)
年税額の4分の1 年税額の4分の1
(公的年金所得などにかかる年税額の半額を、2回に分けて納付)
初年度(後半)
10月(特別徴収) 12月(特別徴収) 2月(特別徴収)
年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1
(公的年金所得などに係る年税額の半額を、3回に分けて年金から天引き)

2年目以降(前年度から継続して天引きされる場合)

 町民税・県民税の税額は、毎年6月に決定し、7月に年金保険者へ特別徴収(天引き)を依頼します。このため、公的年金特別徴収は、「仮徴収」後に「本徴収」という流れになります。

  1. 年度の前半は、前年度の公的年金所得などにかかる年税額の半額を3分割にした金額を、4月、6月、8月の年金から「仮徴収」として特別徴収(天引き)させていただきます。
  2. 年度の後半は、公的年金所得などにかかる年税額から、仮徴収された金額を差し引いた残額を3分割にした金額を10月、12月、翌年2月の年金から「本徴収」として特別徴収(天引き)させていただきます。
2年目以降(前半)
4月(仮徴収) 6月(仮徴収) 8月(仮徴収)
前年度の公的年金所得などにかかる年税額の半額の3分の1 前年度の公的年金所得などにかかる年税額の半額の3分の1 前年度の公的年金所得などにかかる年税額の半額の3分の1

(前年度の公的年金所得などにかかる年税額の半額を3回に分けて徴収)

2年目以降(後半)
10月(本徴収) 12月(本徴収) 2月(本徴収)
公的年金所得などにかかる年税額から、仮徴収額を差し引いた残額の3分の1 公的年金所得などにかかる年税額から、仮徴収額を差し引いた残額の3分の1 公的年金所得などにかかる年税額から、仮徴収額を差し引いた残額の3分の1

(公的年金所得などにかかる年税額から、仮徴収で天引きされた額を差し引いた残額を3回にわけて徴収)

(例)

前年度の町民税・県民税額が30,000円で、当年度の町民税・県民税額が24,000円の場合

初年度(前年度から引き続き特別徴収されていない場合)
初年度(前半)
6月(普通徴収) 8月(普通徴収)
6,000円 6,000円

公的年金所得などにかかる年税額の半額(12,000円)を、2回に分けて普通徴収により納付します。

初年度(後半)
10月(特別徴収) 12月(特別徴収) 2月(特別徴収)
4,000円 4,000円 4,000円

 公的年金所得などにかかる年税額の半額(12,000円)を、3回に分けて年金から天引きさせていただきます。

2年目以降(前年度に継続して)
2年目以降(前半)
4月(仮徴収) 6月(仮徴収) 8月(仮徴収)
5,000円 5,000円 5,000円

前年度の公的年金所得などにかかる年税額の半額(15,000円)を、3回に分けて年金から天引きさせていただきます。

2年目以降(後半)
10月(本徴収) 12月(本徴収) 2月(本徴収)
3,000円 3,000円 3,000円

 公的年金所得などにかかる年税額(24,000円)から仮徴収で徴収された額(15,000円)を差し引いた残額(9,000円)を、3回に分けて年金から天引きさせていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1118 ファクス:0179-20-1102

更新日:2020年05月10日