給与支払報告書の提出について

 毎年1月1日現在において給与の支払いをする者で、給与所得に係る所得税の源泉徴収義務がある者(会社や個人事業主)は、給与の支払いを受けている者(受給者)の1月1日現在の住所所在地の市区町村に、1月31日までに給与支払報告書を提出していただくことになっています。

 給与支払報告書の提出の際には本ページをご確認いただきますようお願いいたします。

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出にかかるお願い

給与支払報告書を提出していただく際は、下記の注意事項及び記載要領についてご確認くださるようお願いします。

給与支払報告書(個人別明細書)提出時の注意事項
項 番 内 容
1

 給与支払報告書(個人別明細書)は受給者1人につき1枚です。総括表と仕切紙(普通徴収)を同封してお送りください。

 提出順については、仕切紙に記載のとおりの順でお願いいたします。

2   給与支払報告書には、必ずフリガナと生年月日を記入してください。
3   受給者の令和6年1月1日現在の住所を確認して作成してください。
4   支払金額に前職分の給与が含まれている場合には、必ずその旨を摘要欄に記入してください。
5

 受給者の個人番号(マイナンバー)は必須記載事項です。法令に則り受給者から個人番号を取得し、正確に記載してください。

6

 支払者の個人番号又は法人番号についても、正確に記載をお願いいたします。

 なお、個人事業主の方が提出する際には、本人確認書類(マイナンバーカードや通知カード、運転免許証など)の提示をお願いいたします。(郵送の場合は、本人確認書類の写しの同封をお願いいたします。)

※法令により職員による本人確認が義務づけられておりますので、ご協力お願いいたします。

7   退職された方で支払額が30万円以下の方についても、適正な課税のため出来る限り提出にご協力をお願いいたします。
8   eLTAXや光ディスクによる給与支払報告書も受け付けております。

既に当町の指定番号がある事業所におかれましては、指定番号の入力についても忘れずにお願いいたします。

【注意】eLTAXで提出される事業所で、納税義務者用の税額通知の受取を電子データにより希望する場合は、受給者番号を必ず記入してください。

なお、令和4年1月に税務署に提出した源泉徴収票の提出枚数が100枚以上である場合は、令和6年度給与支払報告書をeLTAXや光ディスク等により提出することが義務付けられています。

9   eLTAX等の電子媒体で「普通徴収」の給与支払報告書を提出する場合は、該当する受給者の[普通徴収]欄にチェックの入力を忘れずにしてください。

令和6年度給与支払報告書の記載要領(PDFファイル:177.2KB)

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書総括表などの様式ダウンロード

 令和6年度給与支払報告書総括表および仕切紙の様式は下記からダウンロードすることができます。

令和6年度給与支払報告書(総括表・仕切紙)(PDFファイル:238.8KB)

※A4サイズで印刷し、半分に切ってご使用ください。

提出後に異動があった場合

 給与支払報告書を提出後、給与受給者が退職や転勤、休職などにより特別徴収ができなくなった場合、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

給与支払報告(特別徴収)に係る給与所得者異動届出書(PDFファイル:199.9KB)

所在地・名称などに変更がある場合

 事業所の所在地・名称や送付先などに変更がある場合は、「所在地・名称・電話番号変更届」の提出をお願いいたします。

提出期限

令和6年度給与支払報告書の法定提出期限は、令和6年1月31日水曜日です。

※事務処理の都合上、なるべく令和6年1月25日木曜日頃までにご提出いただきますようご協力お願いいたします。

特別徴収の推進について

 4月1日の現況で、前年から引き続き給与の支払いを受けている方からは、法令上原則として個人住民税を特別徴収(事業主が従業員に毎月支払う給与から税額を天引きして納めていただくこと。)しなければなりません。

 三戸町及び青森県では、個人住民税の特別徴収を推進しております。アルバイト、パートを含む全ての従業員及び役員等が特別徴収の対象となります。

 特別徴収の対象となる従業員の分の給与支払報告書は「特別徴収」として提出してください。

普通徴収とする場合について

 下記のいずれかの要件に該当する場合には、例外として普通徴収が認められる場合があります。

○従業員等(給与受給者)

A 他の事業所で特別徴収されている方(乙欄適用者)

B 毎月の給与が少なく、税額を差し引くことができない方

C 給与の支払いが不定期な方

D 雇用期間がごく短期間で特別徴収実施が困難なアルバイト等の方

E 退職した方、退職予定の方(5月末日まで)、休職中の方

○事業主(給与支払者)

F 総従業員数が2人以下の事業所(総従業員数とは、他の市区町村に居住する従業員を含む全従業員です。)

参考:年末調整のやり方について

年末調整のやり方については、国税庁ホームページ「年末調整がよくわかるページ(令和5年分)」を参照ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1118 ファクス:0179-20-1102

更新日:2023年11月28日