町民税・県民税の租税条約の適用について

 租税条約とは、日本と相手国との間で租税に関する取り扱いを定めた条約です。

 条約を締結している相手国によって、それぞれ内容が異なります。

 条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件を満たしている方は所得税や個人町民税・県民税の課税が免除になる場合があります。

免除を受けるためには

 免除を受けるためには、所得税及び個人町民税・県民税について、それぞれ届出が必要です。

 所得税の届出だけでは、個人住民税の免除は受けられませんのでご注意ください。

提出書類

(1)租税条約に関する住民税の届出書

○教授等の場合

○留学生、事業修習生等の場合

(2)租税条約に関する届出書(税務署の受付印があるもの)の写し

提出期限

  租税条約の対象となる所得を得た年の翌年3月20日まで

注意事項

  届出書は毎年提出していただく必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1118 ファクス:0179-20-1102

更新日:2020年05月10日