納税義務者が亡くなられたときの手続きについて
納税義務の承継
納税義務者が亡くなられて、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されますので、亡くなられた後に納めていただく町民税・県民税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。
相続人代表者の届出
三戸町では、相続人の内のお一人を代表者として納税通知書を送付しております。相続人の内のどなたが相続人代表者になられるのか相続人間で協議のうえ、他の相続人が代表者となられる場合には、「相続人代表者指定届出書」に必要事項を記入して、税務課へ提出してください。
相続人代表者指定届出書 (PDFファイル: 139.0KB)
相続人代表者指定届出書(記入例) (PDFファイル: 226.8KB)
賦課期日後、納税通知書送付までに納税義務者が亡くなられた場合
町民税・県民税は毎年1月1日(賦課期日)現在、三戸町に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税します。課税になった方には、納税通知書を6月に送付しています。そこで、賦課期日である1月1日の翌日から納税通知書を送付するまでの間に納税義務者が亡くなられた場合には、納税通知書は相続人に送付されることになります。
(例)
令和2年1月1日現在、三戸町にお住まいの方で、令和元年中に一定額以上の所得があった方が、令和2年3月に亡くなった場合、令和2年度町民税・県民税が課税され、令和2年6月に相続人に納税通知書が送付されることになります。
町民税・県民税が給与から差し引かれていた方が亡くなられた場合の届出
町民税・県民税が給与から月々差し引かれていた(「給与特別徴収」といいます)方が亡くなられた場合、差し引かれていない金額については、給与からの差し引き(給与特別徴収)から個人で納付する方法(「普通徴収」といいます)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。つきましては、「相続人代表者指定届出書」を税務課へ提出してください。
町民税・県民税が年金から差し引かれていた方が亡くなられた場合の届出
町民税・県民税が年金から差し引かれていた(「公的年金特別徴収」といいます)方が亡くなられた場合、差し引かれていない金額については、年金からの差し引き(公的年金特別徴収)から個人で納付する方法(「普通徴収」といいます)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。つきましては、「相続人代表者指定届出書」を税務課へ提出してください。
町による相続人代表者の指定
納税義務者が亡くなられた後、相当の期間内に相続人代表者指定届出書が提出されない場合、町が相続人代表者を指定することがあります。
相続放棄をされた場合の手続き
納税義務者が亡くなられた後、相続人全員が相続放棄をされ、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等の提出が必要です。
口座振替登録されていた方が亡くなられた場合
納税義務者が生前、町民税・県民税の納付を口座振替にしていた場合、亡くなられた後に口座の凍結等により、引き落としができなくなることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1118 ファクス:0179-20-1102
更新日:2020年04月09日