ペダル付原動機付自転車について
道路交通法の改正により原動機付自転車等の運転が明確化され「ペダル付原動機付自転車」は、原動機付自転車や自動車に分類されます。
原動機付自転車は課税標識(ナンバープレート)の取得が必要となりますので標識の交付を受けていない場合や同車両を取得した場合は速やかに役場税務課で登録の手続きをしてください。
*電動アシスト自転車(駆動補助付自転車)については登録不要です。(道路交通法によりアシスト比率等の基準が詳細に定められています。)
ペダル付原動機付自転車とは
自転車をこぐ力を電動でアシストする「電動アシスト自転車」とは異なり、ペダルをこいで走行することも、電動等のみで走行することも可能なものが「ペダル付原動機付自転車」になります。
◯ペダル及びモーターを備える車両のうち
・スロットルが備えられておりモーター等のみで走行させることができるもの
・駆動補助機付自転車 (いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの
*電源をオフにしモーターを用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車又は自動車としての交通ルールが適用されます。


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税務課 課税班
〒039-0198
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更新日:2024年06月20日