特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

道路交通法の改正に伴い、令和5年7月1日以降は、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車一類型に「特定小型原動機付自転車」が創設され、16歳以上で運転免許不要等など新しい交通ルールが適用されることとなります。

*特定小型原動機付自転車の対象車両、交通ルール等については下記のリンクをご覧ください。

〇特定小型原動機付自転車

・原動機の定格出力が0.6キロワット以下

・長さ1.9メートル以下、幅0.6メート以下であること

・最高速度が20キロメートル以下であること

・最高速度表示灯が備えられていること等

〇特例特定小型原動機付自転車

・特定小型原動機付自転車のうち次の基準を全てみたすもの

・最高速度表示灯を点滅させること

・時速6キロメートル以下であること

 

税率 この車両の軽自動車税は年額2,000円となり、令和6年度から課税されます。

特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付を開始します

特定小型原動機付自転車用ナンバープレートは役場税務課の窓口で交付します。

申告手続きについては一般の原動機付自転車と同様になりますが、申告書の様式が改正されたことに伴い、「長さ、幅、最高速度」を記入する欄が追加されました。電動キックボードを申告する場合は記入してください。

※注意

ナンバープレートは課税対象車両を管理するために交付しているものであり、公道の走行を許可するものではありません。お持ちの電動キックボードが道路運送車両法上の保安基準に適合するか等、関係法令を遵守し管理してください。

電動キックボード等の全てが16歳以上であれば運転免許不要で運転出来るものではありません。どの車両の区分に該当するか確実に確認しましょう。

特定小型原動機付自転車の保安基準への適合性については、地方運輸局による型式認定番号票又は性能等確認実施機関による表示(シール)の有無が目安になります。

条件を満たさないものは、見た目が電動キックボードであっても一般原動機付自転車や自動車に該当するので運転免許が必要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1118 ファクス:0179-20-1102

更新日:2023年07月27日