軽自動車税の減免制度
軽自動車税の減免制度
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育(愛護)手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方またはその方と生計を一にする方もしくは常時介護者が、 これらの手帳の交付を受けている方の生業、通院、通学などのために自動車を利用している場合で、これらの手帳の交付を受けている方の障害の程度や自動車の 使用状況などが一定の条件に該当するときには、申請により、軽自動車税の減免を受けることができます。
対象車両
- 身体・精神障害者・その方と生計を一にする方が所有する軽自動車等
- 減免となる車両は、軽自動車・普通自動車を合わせて、一人1台に限ります。ただし、車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等については、台数の制限はありません。
減免の対象となる障害の程度については、詳しくは税務課までお問い合わせください。
減免の手続きについて
1.提出(提示)していただく書類等
- 減免申請書(税務課にあります)
- 納税義務者のマイナンバーカード、または、法人番号を確認できるもの
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳のいずれか
- 運転者の運転免許証、または、マイナ免許証(マイナ免許証は暗証番号[数字4桁]が必要)
- 車検証(電子車検証化された車両については、電子車検証および自動車検査証記載事項)
- 軽自動車税 納税通知書
マイナ免許証を提示する場合は、下記のいずれかの方法により対応していただくようお願いします。
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・マイナ免許証の新規取得、更新時などに交付される「免許情報記録確認書」の添付
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・マイナ免許証読み取りアプリの免許情報の画面(氏名など表示有のもの)を印刷し添付
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・マイナポータルの免許情報の画面を印刷し添付
2.提出期限及び提出場所
- 令和8年度は、令和8年5月25日月曜日までに税務課へ申請書等を提出してください。
提出期限を過ぎますと、減免が受けられませんので、ご注意ください。
ダウンロード
申請者が法人の場合
軽自動車税 減免申請書(所有者が社会福祉法人等の場合) (PDFファイル: 36.0KB)
申請者が個人の場合
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1118 ファクス:0179-20-1102
更新日:2026年04月30日









