軽自動車税(種別割)減免制度

軽自動車税(種別割)減免制度

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育(愛護)手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方またはその方と生計を一にする方もしくは常時介護者が、 これらの手帳の交付を受けている方の生業、通院、通学などのために自動車を利用している場合で、これらの手帳の交付を受けている方の障害の程度や自動車の 使用状況などが一定の条件に該当するときには、申請により、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

対象車両

  • 身体・精神障害者・その方と生計を一にする方が所有する軽自動車等
  • 減免となる車両は、軽自動車・普通自動車を合わせて、一人1台に限ります。ただし、車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等については、台数の制限はありません。

減免の対象となる障害の程度については、詳しくは税務課までお問い合わせください。

減免の手続きについて

1.提出(提示)していただく書類等

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書
  • 身体障害者手帳、愛護手帳等
  • 対象車両を運転する人の運転免許証
  • 納税通知書
  • マイナンバーカードもしくは通知カード
  • 自動車検査証(車検証)

2.提出期限及び提出場所

軽自動車税(種別割)の納期限7日前までに税務課へ申請書等を提出してください。

提出期限を過ぎますと、減免が受けられませんので、ご注意ください。

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申請者が法人の場合

申請者が個人の場合

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1118 ファクス:0179-20-1102

更新日:2021年10月15日