軽自動車税(種別割)の概要

軽自動車税(種別割)は、三戸町内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者にかかる税金です。

○税制改正により、令和元年10月から軽自動車税は「軽自動車税種別割」に名称が変更されました。

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在において、原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃棄・譲渡してもその年度分の納税義務を負うことになります。
反対に4月2日以降に軽自動車等を取得しても、その年度分の納税義務はありません。

軽自動車の税額

地方税法の一部改正などに伴い、平成28年度から軽自動車税の税額が変わりました。

詳しくは下記をご覧ください。

道路交通法及び税政改正により、令和5年7月から特定小型原動機付自転車(電動キックボード)が追加されました。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)        令和6年度より           2,000円

 

原動機付自転車

区分 平成28年度以降 平成27年度まで
総排気量が50cc以下 2,000円 1,000円
総排気量が50ccを超え90cc以下 2,000円 1,200円
総排気量が90ccを超え125cc以下 2,400円 1,600円
ミニカー 3,700円 2,500円
軽二輪・雪上車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車
区分 平成28年度以降 平成27年度まで
軽二輪(125ccを超え250cc以下) 3,600円 2,400円
専ら雪上を走行するもの(雪上車) 3,600円 2,400円
小型特殊自動車(農耕用) 2,000円 1,600円
小型特殊自動車(その他) 5,900円 4,700円
二輪の小型自動車(250cc超え) 6,000円 4,000円

軽三輪および四輪以上の軽自動車

区分 標準税率(新)H28年度以降 旧税率H27年度まで 重課税率
三輪   3,900円   3,100円   4,600円
四輪以上 乗用 自家用 10,800円   7,200円 12,900円
営業用   6,900円   5,500円   8,200円
貨物 自家用   5,000円   4,000円   6,000円
営業用   3,800円   3,000円   4,500円

*最初の新規検査年月日から13年経過した車両は、税率が引き上げられます。(重課)

軽課税率(グリーン化特例)

区分 軽課税率(グリーン化特例)
概ね75%軽減 概ね50%軽減

概ね25%軽減

三輪 1,000円 2,000円 3,000円

四輪

以上

乗用 自家用 2,700円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円
営業用 1,000円

※燃費性能に応じたグリーン化特例により、軽課税率が導入されます。(軽課)

グリーン化特例

新税率が適用される車両のうち一定の環境性能を有するものは、燃費性能に応じた軽課税率が、最初の新規検査年の翌年度1年のみ適用されます。各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄をご覧ください。

 

対象車両と軽減率及び適用年度

対象車両と軽減率及び適用年度
対象車 軽課率 適用年度

・電気軽自動車

・天然ガス軽自動車

(平成21年排ガス規制10%低減または平成30年排ガス規制適合)

概ね75%軽減 令和7年度取得まで

平成17年排ガス規制75%低減

または平成30年排ガス規制50%低減

乗用営業用 令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%以上 概ね50%軽減 令和7年度取得まで
乗用営業用 令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%以上 概ね25%軽減 令和6年度取得まで

 

軽自動車税環境性能割

税制改正により、令和元年10月から自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車税環境性能割」(町税)が導入されました。

「軽自動車税環境性能割」は、令和元年10月1日以降の軽自動車の取得(新車・中古車問わず、取得価格50万円を超えるもの)に対して課税されます。

なお、当分の間「軽自動車税環境性能割」は県が賦課徴収することとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1118 ファクス:0179-20-1102

更新日:2023年06月21日