三戸町公告第31号(特定空家等の略式代執行)
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等について、法第22条第3項の規定による措置を命ぜられる者を確知できないため、法第22条第10項の規定により次のとおり公告する。
1 対象となる特定空き家等
所在地:三戸町大字川守田字沖中83番地1
用途:不明
2 措置を命ぜられるべき者が行うべき措置の内容
倒壊防止措置による周囲への危険除去
3 2の措置が必要となる理由
一部崩落が発生しており、倒壊の危険性が高い。
正面が県道に向いており、近隣住宅とも距離が近いため、通行中の歩行者や自動車、さらに周辺住民等へ被害が及ぶおそれが高い。
これらのことが、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」に該当するため。
4 措置の期限
令和8年9月28日
期限までに措置が履行されない場合、町長又はその命じた者若しくは委任した者がこの措置を行う。
なお、所有者等が確知された場合は、当該措置に要した費用を徴収する。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 危機管理班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
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更新日:2026年09月04日









