石綿による疾病の労災補償制度等について

   石綿(アスベスト)による疾病(中皮腫等)で亡くなられた方についての特別遺族給付金の請求期限が「石綿による健康被害の救済に関する法律」の一部改正(平成23年)により平成34年3月27日まで延長となっております。
   また石綿による疾病と認定された方については労災保険及び石綿健康被害救済制度に請求することにより各給付を受けることができますので心あたりの方や制度の詳細について確認したい方は青森労働局労働基準部労災補償課(電話番号017-734-4115)又は最寄りの労働基準監督署にご照会ください。
   なお、厚生労働省ホームページにおいても制度の内容について紹介しています。

更新日:2018年12月21日