森林環境譲与税について

平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より国から都道府県及び市町村に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

創設の趣旨

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、国民1人1人が等しく負担を分かち合って森林を支える仕組みとして、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

税の仕組み

「森林環境譲与税」は、都道府県・市町村に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されます。それを都道府県・市町村が、それぞれの地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用します。

使途について

森林環境譲与税の使途について、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、次のとおり公表いたします。

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この記事に関するお問い合わせ先

農林課

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1155 ファクス:0179-20-1112

更新日:2023年09月15日