認定農業者制度について
認定農業者とは・・・
農業経営基盤強化促進法に基づき作成した、「三戸町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の目標を目指して、今後の5年間の「農業経営改善計画」を作成していただき、計画の認定を受けた経営体(個人または法人)が認定農業者です。
町では、農業経営改善計画認定要領に基づき、農業経営改善計画の認定を行います。
どんな人がなれるの?
農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする方であれば、どなたでも認定農業者になることができます。
・性別や年齢あるいは専業・兼業を問わず認定農業者となることができます。
・新規に就農を希望される方は、認定新規就農者と認定農業者のどちらかになることができます。
・農地を持たない畜産経営や、施設園芸も対象となります。
・農業経営を営む法人であれば、農地適格化法人でなくとも認定の対象となります。
・集落営農も、法人化すれば認定の対象となります。
・家族経営協定を結び、家族が共同経営者となっていれば、その家族も認定農業者となることができます。
認定農業者になるには?
農業者自らが、5年後の目標とその達成のための取組内容を記載した「農業経営改善計画」を作成し、町へ申請してください。
申請受付から概ね1ケ月程度で認定結果を通知いたしますが、受付前の内容確認が必要な場合がありますので時間に余裕をもって提出してください。
なお、再認定の申請をする場合は、認定期間満了の概ね2ケ月前を目安に提出してください。
申請書を提出する際は、認定に係る個人情報の取り扱いをご確認のうえ、あわせて提出していただくようお願いします。
農業経営改善計画認定申請書(様式第1号)(ワード:31.8KB)
農業経営改善計画の認定に係る個人情報の取扱について(様式第2号)(ワード:18KB)
農業経営改善計画認定申請書(記入例)(PDF:422.6KB)
認定基準
1.計画が町基本構想に照らして適切なものであること
(農業所得 530万円程度(主たる農業従事者1人当たり400万円程度))
2.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
3.計画の達成される見込が確実であること
計画の申請先
主な営農地によって、申請先が異なります。申請先は次の通りです。
主な営農地 | 申請先 |
三戸町内のみの場合 | 三戸町長 |
三八地域県民局管内の複数市町村の場合 | 三八地域県民局長 |
青森県内の複数の県民局管内にまたがる場合 | 青森県知事 |
東北地方の複数の県にまたがる場合 | 東北農政局長(外部リンク) |
全国の都道府県にまたがる場合 | 農林水産大臣(外部リンク) |
経営計画内容に変更があった場合は?
認定農業者の有効期間内に、計画内容や経営者の変更があった場合は、町へ改めて変更内容が分かる「農業経営改善計画」を作成し、申請してください。
離農や廃業によって農業経営をやめた場合は?
認定農業者となった方が、離農や廃業により農業経営をやめた場合は、町へ「農業経営改善計画認定取下げ申出書」を提出してください。
認定農業者の主な支援措置について
畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策) | 麦・大豆等のコスト割れの補てん |
米・畑作物の収入減少影響緩和対策交付金 (ナラシ対策) |
米・麦・大豆等の収入減少に対するセーフティネット |
農業経営基盤強化資金 (スーパーL資金) |
経営改善のための長期低利融資。 人・農地プランの中心経営体として位置づけられた認定農業者等が借り入れたスーパーL資金について、貸付当初5年間の金利負担が軽減。 |
農業経営基盤強化準備金制度 ※青色申告者が対象です。 |
経営所得安定対策等の交付金を積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入。 さらに5年以内にこの積立金を取り崩して、農地や農業用機械、農業用建物等を取得した場合に圧縮記帳が可能。 |
農業者年金の保険料支援(特例付加年金) ※年齢及び所得要件があります。 |
月額2万円の保険料のうち、月1万円から4千円の国庫補助。(最大20年) |
国・県・町それぞれで、認定農業者の経営改善支援のため、目的ごとにさまざまな補助金があります。 詳しくは、農林課までお問い合わせください。 |
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この記事に関するお問い合わせ先
農林課 農村振興班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1155 ファクス:0179-20-1112
更新日:2020年05月18日