事業者が遵守する熱中症対策について
昨今、地球温暖化の影響により、熱中症の発生件数及び死傷者数は増加傾向にあることから、事業者は、労働者の熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、迅速かつ適切に対処することが重要です。
そのため、国は、労働安全衛生規則を改正し、令和7年6月1日から、労働者を雇用する全ての事業者に対して、労働者への熱中症対策を義務づけることとしました。
事業者に義務づけられる熱中症対策
1 報告体制の整備
熱中症のおそれがある労働者を早期に発見できるよう、「熱中症の自覚症状がある労働者」や「熱中症のおそれがある労働者を見つけた者」がその旨を報告するための仕組みを整備すること。
具体例:緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地の作成
2 実施手順の作成
熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能となるよう、作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送までの必要な措置の実施手順を作成すること。
具体的な手順ついては下記のとおり
※厚生労働省 「第175回労働政策審議会安全衛生分科会」資料一部抜粋
3 関係者への周知
上記1,2をあらかじめ関係者へ周知すること。
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1,2,3の対応を怠った場合、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
救急車を呼ぶべき迷った時は、「#7119」へ電話してください。
「#7119」電話すると、医師や看護師などの専門家に相談することができます。
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この記事に関するお問い合わせ先
農林課
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1155 ファクス:0179-20-1112
更新日:2025年06月01日