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農業委員会

 本町では平成28年4月1日に施行された改正農業委員会法に基づき、議会の同意を得て町長が農業委員を任命するとともに、農業委員会において農地利用最適化推進委員を委嘱しました。農業委員は主に総会に出席して農業委員会の意思決定等を、農地利用最適化推進委員は担当地区の農地利用最適化の活動等にあたります。

農業委員会の業務

農業委員会の業務は、おおむね次に掲げるとおりです。

1.必須事務

  1. 農地法等によりその権限に属させた事項(農業委員会等に関する法律第6条第1項)
    農地法、農業経営基盤強化促進法等の法律に定められた規定に基づく業務
  2. 農地等の利用の最適化の推進(同法第6条第2項)
    担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進に関する業務

農地等の利用の最適化が必須事務に位置づけられたことに伴い、三戸町農業委員会の指針を定めました。

農地等の利用の最適化の推進に関する指針につきましては、下記よりご確認ください

2.任意事務

  1. 法人化その他農業経営の合理化に関する事項(同法第6条第3項第1号)
  2. 農業一般に関する調査及び情報の提供(同法第6条第3項第2号)

農業委員・農地利用最適化推進委員の定数

1.定数

  1. 農業委員 14名
    (農業委員会等に関する法律第8条第2項、三戸町農業委員会の委員等の定数に関する条例第2条)
  2. 農地利用最適化推進委員 12名
    (農業委員会等に関する法律第18条第2項、三戸町農業委員会の委員等の定数に関する条例第3条)

2.任期

  1. 農業委員 3年
    (令和4年9月5日~令和7年9月4日)
  2. 農地利用最適化推進委員 3年
    (令和4年9月5日~令和7年9月4日)

農業委員会事務局の組織と業務内容

農業委員会事務局の組織と業務内容は、おおむね次に掲げるとおりです。

1.組織

  • 庶務係
  • 農政係
  • 農地係

2.業務内容

庶務係

  1. 委員会に関すること
  2. 予算・経理に関すること

農政係

  1.  農業者年金に関すること
  2.  農地基本台帳に関すること

農地係

  1. 農地調整に関すること

農地の売買

1.農地の取得と農地法第3条許可

 農地を耕作する目的で農地を取得する場合には、農地法(以下「法」という。)第3条の規定に基づく農業委員会の許可を受けなければなりません。この許可を受けないでした売買は効力が生じないことになります。

したがって、農地について売買契約を締結し、その対価を支払ったとしてもこの許可が受けられないと所有権を取得できないこととなりますので、注意が必要です。

2.許可基準

  1. 取得者が、取得する農地及び現在所有している農地のすべてを耕作すると認められること。
  2. 取得者が、必要な農作業に常時従事すると認められること。
  3. 通作距離などの関係からみて、取得する農地等を効率的に利用して耕作すると認められること。

3.許可申請の添付書類

取得しようとする土地の登記事項証明書(法務局で3ケ月以内に交付された全部事項証明書。)

農地の転用

1.農地転用

 農地転用は、農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場等農地以外の用途にする行為をいいます。土地所有者自らが農地を転用する場合は、農地法第4条、賃借権、使用貸借権等の権利の設定をする者または所有権の移転を受ける者が転用する場合は、農地法第5条の規定に基づく許可を受けなければなりません。

2.農地転用許可制度

 農地法に基づく農地転用許可制度は、食料供給の基盤である優良農地の確保という要請と住宅地や工業用地などの農業以外の土地利用という要請との 調整を図り、かつ計画的な土地利用の推進を目的としています。

農地転用許可制度では、農地を立地条件等により区分し、土地価格や土地の広がり等の面からそのままであれば優良農地に選好されやすい開発需要を農業上の利用に支障のない農地に誘導するとともに、具体的な土地利用計画の無い資産保有目的または投機目的での農地取得は認めないとしています。

3.対象となる農地

すべての農地が対象となり、地目が農地であれば耕作されていなくても農地として扱われます。また、地目が農地でなくても耕作されていれば農地として扱われます。

4.農振法の農用地区域内での農地転用

 農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)に基づき三戸町が定める農業振興地域整備計画に定める農用地区域内の農地転用は、農振法第17条の規定により原則として許可されないこととされています。

転用する農地が農用地区域内である場合には、農業振興地域整備計画の変更により農用地区域から除外されることが必要となります。

農地の貸借

1.農地の貸し借りを行う場合、次の二つの方法があります。

  1. 農地法の規定により農地の貸し借りを行う場合
  2. 農業経営基盤強化促進法の規定により行う場合
  • 農業経営基盤強化促進法は、地域の自主的な土地利用調整を尊重するもので、三戸町が農用地の利用増進を図る観点から、地域の農業者の農用地の貸借の意向を取りまとめ作成された農用地利用集積計画の内容にしたがって農地の貸 し借りを行います。

2.農用地利用集積計画を利用するための主な要件

  1. 耕作又は養畜の事業に供すべき農用地のすべてについて耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
  2. 耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
  3. 利用権の設定等を受ける土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことが認められること。
  4. 申請者が農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。

農地の相続

農地を相続した場合には、法第3条の3第1項により農業委員会へ届出なければならないと義務づけられています。

  • 届出は遅滞なくしなければなりません(処理基準)
  • この届出は、農業委員会がその機会をとらえて、農地等の適正かつ効率的な利用のために必要な措置を講ずることができるようにするもので、権利取得の効力を発生させるものではありません

届出する内容

  • 権利取得者の氏名及び住所
  • 権利取得した農地の所在、地番及び面積
  • 権利取得の事由及び権利取得日
  • 取得した権利の種類及び内容

農地法許可申請書様式

農地法第3条

農地法第4条・5条

定例総会日程等

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1156 ファクス:0179-20-1112

更新日:2023年11月22日