令和7年度三戸町町のにぎわいづくり事業費補助金
元気なまちづくり活動を応援します!
町では、町民の皆さんが主体となって実施するまちづくり活動を支援するため、各種事業に対し、最大50万円の補助金を交付します。
「こんなイベントをやりたい!」という思いやアイデアを活かし、新たな「まちづくり活動」にチャレンジしてみませんか?
対象者
三戸町在住者および三戸町在住者が含まれている、または所在地が三戸町にある団体で、次のいずれかに該当する方
・地域づくり事業を実施する特定非営利活動法人、地域づくり団体、ボランティア団体、実行委員会、協議会など
・文化協会、体育協会等の文化スポーツ団体
・地域の自治会、町内会等のコミュニティ団体
・商工会、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合等の産業経済団体
・その他町長が適当と認める団体
補助対象事業
町民団体などが自ら企画し、実施するまちづくり事業であって、次のいずれにも該当する事業
・公益上の必要性が認められ、町の活性化に寄与するもの
・町民の主体的な企画、運営および参加が図られるもの
・同一の事業について、他の補助金を受けていないもの
・当該年度内に実施するもの
※ 令和7年4月1日から本要綱施行日以前に既に実施した事業も対象とします。
※ この補助金の交付を受けたものが、令和7年度以降、同様の内容で行う事業への補助金の交付は、3回を限度とします。
※ 宗教活動及び政治活動を目的とする事業は対象となりません。
補助対象経費
町民団体などが補助事業の実施に直接要する経費
【対象外経費】
・団体の構成員に係る人件費
・団体の管理運営費
・団体の構成員に係る食糧費(会議時の茶菓子や飲料、催し当日における運営従事者の食事代(概ね1人1,000円以内)、飲料代は認めるものとする。ただし、アルコール飲料は除く。)
・備品購入費(事業実施のために最低限必要なものは認めるものとする。)
・社会通念上適切でない経費
・その他補助対象事業以外の事業に係る経費との区分を客観的に証することができない経費
補助金の額
補助対象経費の5分の4と補助対象経費から協賛金、参加料およびその他の収入を除いた額を比較していずれか低い額とし、50万円を限度とします。
ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。
要綱等
更新日:2025年06月12日