三戸町定住促進就職奨励金
三戸町に定住の意志をもって移り住み、三戸町内の商工業者等で働く、以下の条件を満たす方に「定住促進就職奨励金」を交付します。
※商工業者等とは
商工会法第2条、中小企業基本法第2条、医療法第1条の2及び第2条のいずれかに該当するもので、常時使用する従業員の数が5人以上のものをいいます。
※定住とは
三戸町住民基本台帳に記録され、以後3年以上引き続き三戸町に居住することをいいます。
奨励金の種類
・定住就職奨励金
・Uターン就職奨励金
奨励金の額
奨励金の名称 | 区分 | 奨励金の額 | |
定住就職奨励金 | 県内の学校等に就学していた新規学卒者 | 単身 | 100,000円 |
扶養親族を伴う異動 | 100,000円 | ||
県外の学校等に就学していた新規学卒者 | 単身 | 100,000円 | |
扶養親族を伴う異動 | 110,000円 | ||
県内の市町村に住所を有していた者 | 単身 | 100,000円 | |
扶養親族を伴う異動 | 110,000円 | ||
県外の市町村に住所を有していた者 | 単身 | 110,000円 | |
扶養親族を伴う異動 | 120,000円 | ||
Uターン奨励金 | 県内の市町村に住所を有していた者 | 単身 | 100,000円 |
扶養親族を伴う異動 | 110,000円 | ||
県外の市町村に住所を有していた者 | 単身 | 110,000円 | |
扶養親族を伴う異動 | 120,000円 |
※県外とは、二戸市、一戸町、軽米町、種市町及び九戸村以外の地域をいいます。
※同一世帯の者が2人以上定住就職する場合は、1人につき50,000円を加算した額とします。
申請条件
定住就職奨励金
1.新規学卒者(中退者を含む。)が、定住の意志をもって、卒業(中退を含む。)後1年以内に町内の商工業者等に就職し、かつ、引き続き一年以上就業したとき。
2.町外に住所を有していた者が、定住の意志をもって、三戸町へ転入後1年以内に町内の商工業者等に就職し、かつ、引き続き一年以上就業したとき。
3.町外に住所を有し、町内の商工業者等に就業していた者が、定住の意志をもって、三戸町へ転入し、かつ、引き続き1年以上就業したとき。
上記のいずれかに該当する方は、以下の書類を添えて、就職後1年を経過した日から1年以内に申請することができます。
1.三戸町定住就職奨励金支給申請書 (PDFファイル: 96.5KB)
1.三戸町定住就職奨励金支給申請書 (Wordファイル: 15.8KB)
3.申請者の住民票の写し(扶養親族を伴う異動の場合は、当該扶養親族の住民票の写し)
Uターン就職奨励金
1.本町出身者(新規学卒者を除く。)で町外に生活の本拠を置いていた者が、定住の意志をもって、三戸町へ転入後1年以内に町内の商工業者等に就職し、かつ、1年以上就業したとき。
上記に該当する方は、以下の書類を添えて、就職後1年を経過した日から1年以内に申請することができます。
1.三戸町Uターン就職奨励金支給申請書 (PDFファイル: 96.7KB)
1.三戸町Uターン就職奨励金支給申請書 (Wordファイル: 15.6KB)
3.申請者の住民票の写し(扶養親族を伴う異動の場合は、当該扶養親族の住民票の写し)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり課 商工観光交流班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1117 ファクス:0179-20-1102
更新日:2024年09月10日