三戸町定住促進就職奨励金

三戸町に定住の意志をもって移り住み、三戸町内の商工業者等で働く、以下の条件を満たす方に「定住促進就職奨励金」を交付します。

※商工業者等とは

商工会法第2条、中小企業基本法第2条、医療法第1条の2及び第2条のいずれかに該当するもので、常時使用する従業員の数が5人以上のものをいいます。

※定住とは

三戸町住民基本台帳に記録され、以後3年以上引き続き三戸町に居住することをいいます。

奨励金の種類

・定住就職奨励金

・Uターン就職奨励金

奨励金の額

奨励金の額は以下の表のとおりです。
奨励金の名称 区分   奨励金の額
定住就職奨励金 県内の学校等に就学していた新規学卒者 単身 100,000円
    扶養親族を伴う異動 100,000円
  県外の学校等に就学していた新規学卒者 単身 100,000円
    扶養親族を伴う異動 110,000円
  県内の市町村に住所を有していた者 単身 100,000円
    扶養親族を伴う異動 110,000円
  県外の市町村に住所を有していた者 単身 110,000円
    扶養親族を伴う異動 120,000円
Uターン奨励金 県内の市町村に住所を有していた者 単身 100,000円
    扶養親族を伴う異動 110,000円
  県外の市町村に住所を有していた者 単身 110,000円
    扶養親族を伴う異動 120,000円

※県外とは、二戸市、一戸町、軽米町、種市町及び九戸村以外の地域をいいます。

※同一世帯の者が2人以上定住就職する場合は、1人につき50,000円を加算した額とします。

申請条件

定住就職奨励金

1.新規学卒者(中退者を含む。)が、定住の意志をもって、卒業(中退を含む。)後1年以内に町内の商工業者等に就職し、かつ、引き続き一年以上就業したとき。

2.町外に住所を有していた者が、定住の意志をもって、三戸町へ転入後1年以内に町内の商工業者等に就職し、かつ、引き続き一年以上就業したとき。

3.町外に住所を有し、町内の商工業者等に就業していた者が、定住の意志をもって、三戸町へ転入し、かつ、引き続き1年以上就業したとき。

上記のいずれかに該当する方は、以下の書類を添えて、就職後1年を経過した日から1年以内に申請することができます。

3.申請者の住民票の写し(扶養親族を伴う異動の場合は、当該扶養親族の住民票の写し)

Uターン就職奨励金

1.本町出身者(新規学卒者を除く。)で町外に生活の本拠を置いていた者が、定住の意志をもって、三戸町へ転入後1年以内に町内の商工業者等に就職し、かつ、1年以上就業したとき。

上記に該当する方は、以下の書類を添えて、就職後1年を経過した日から1年以内に申請することができます。

3.申請者の住民票の写し(扶養親族を伴う異動の場合は、当該扶養親族の住民票の写し)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課 商工観光交流班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1117 ファクス:0179-20-1102

更新日:2024年09月10日