ふるさと納税の返礼品提供事業者を募集します!
町では、ふるさと応援寄附者に対するお礼の品として贈呈する商品やサービス等を提供する事業者を募集しています。 町内事業者等のみなさんが扱っている自社商品、特産品または体験・サービスなどを、ふるさと応援寄附者への返礼品として全国に魅力発信してみませんか?
返礼品事業者のメリット
商品を全国にPR可能!
ご登録いただいた返礼品は町が契約する各ふるさと納税ポータルサイトに掲載されることで全国の寄附者向けにPRすることができます。
返礼品掲載費用負担ゼロ!
返礼品の掲載にあたり掲載手数料・登録手数料等の費用は発生しません。
ふるさと納税ポータルサイトへの掲載料は三戸町が負担します。
返礼品送料の費用負担ゼロ!
返礼品の送料は三戸町が負担します。
返礼品の要件
ふるさと納税の返礼品は、以下の国が定める「地場産品基準」のいずれかに該当する必要があります。
どの基準に該当するかご確認のうえ、ご相談ください。
類型 |
平成30年総務省告示第179号 地場産品基準 |
---|---|
1 | 当該地方団体の区域内において生産されたものであること。 |
2 | 当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであること。 |
3 | 当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。 |
3イ |
地場産品基準第3号イに規定する、当該地方団体の属する都道府県の区域内において生産された食肉を原材料として、当該地方団体の区域内において熟成したもの。 |
3イ (精米) |
地場産品基準第3号イに規定する、当該地方団体の属する都道府県の区域内において生産された玄米を原材料として、当該地方団体の区域内において精白したもの。 |
3ロ (企画立案) |
当該地方団体において製品の企画立案その他の当該製品に実質的な変更を加えるものでない工程が行なわれており、当該製品の製造業者により、当該製品の価値の過半が当該地方団体の区域内で生じている旨の証明がなされたもの。 |
4 | 返礼品等を提供する市区町村の区域内において生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内において生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。)であること。 |
5 | 地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品等であることが明白なものであること。 |
6 | 前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等に附帯するものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品等の価値が当該提供するものの価値全体の七割以上であること。 |
7 | 当該地方団体の区域内において提供される役務その他これに準ずるもの(宿泊(飲食を伴うものを含む。)の提供に係る役務を除く。)であって、当該役務の主要な部分が当該地方団体に相当程度関連性のあるものであること。 |
7の4 (電気) |
当該地方団体の区域内において地域のエネルギー源により発電された電気であること。 |
参考(総務省ふるさと納税ポータルサイトより)
「ふるさと納税に係る指定制度の運用について」(令和6年6月28日付け総税市第67号)
「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&Aについて」(令和6年7月16日付け総税市第71号)
「ふるさと納税の適正な運用について」(令和6年9月26日付け総税市第95号)
応募方法
事業者登録・返礼品登録を希望いただける場合は、募集要領に従い、以下のとおり必要書類をご作成の上、申請を行ってください。
提出書類
(1)提供事業者(初回登録時・届け出内容変更時に提出)
- 三戸町ふるさと納税提供事業者登録(変更・廃止)申請書(様式第1号)
- 参考資料(事業者概要資料・パンフレット等、営業(製造)許可証、登記事項証明書、身分証明書 等)
(2)返礼品
- 三戸町ふるさと納税返礼品登録(変更・廃止)申請書(様式第2号)
- 地場産品基準第三号ロ証明書(様式第2号の2)※地場産品基準第3号ロ該当のみ
- 商品詳細資料(参考様式)
- 商品写真(商品、ラベル、生産(製造)工程 等)
○様式はこちら 様式集(圧縮ファイル:566.6KB)
提出方法
下記提出先に原則として電子メールで提出してください。
提出先:三戸町 まちづくり課 ふるさと納税強化室
メールアドレス:furunou@town.sannohe.lg.jp
件名:【事業者名】○○登録(変更・廃止)申請書提出
※事業者名を入力し、○○には「提供事業者」または「返礼品」と入力してください。
提出後のデータ処理のため、指定の様式を使用し、データの改変は行わないでください。
事業者・返礼品の決定について
申請内容を総合的に判断したうえで町が決定し、その結果を申請者に通知します。
新規返礼品の場合、総務省の確認(四半期毎)が必要となりますので、審査に時間を要する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
ポータルサイトへの掲載や返礼品に対する寄附金額の決定は原則として町が行いますので、個別のご連絡はいたしません。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり課 ふるさと納税強化室
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1107 ファクス:0179-20-1102
更新日:2025年05月26日