福祉用具購入について

在宅の要支援・要介護認定者が、都道府県や市町村の指定を受けた特定(介護予防)福祉用具販売事業者から下記の特定福祉用具を購入し、居宅での日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合、対象となる購入費の9割~7割相当額が支給されます。

対象者

三戸町の介護保険被保険者で、「要支援」または「要介護」の認定を受けている方

支給限度基準額

被保険者1人に対する福祉用具購入費の支給限度基準額は、要介護状態にかかわらず毎年度「10万円」となっています。(毎年4月1日から翌年3月31日までを管理期間としています。)
実際の給付額としましては、消費税を含む10万円までの費用について、申請者の負担割合(1割~3割)に応じて9割、8割または7割分を福祉用具購入費として給付します。
なお、支給限度基準額の範囲内であれば複数回に分けて利用することも可能です。

※ご自身の自己負担割合が何割(1割~3割)となるかは、介護保険負担割合証にてご確認ください。なお、負担割合の判定日は領収書の日付(領収日)となります。

申請条件

1.被保険者が要介護認定を受けていること。
2.被保険者が在宅(介護保険被保険者証に記載された住所)で生活していること。
3.提出する領収書の発行年月日が要介護認定の有効期間内であること。
4.厚生労働大臣指定の福祉用具の種類であること。
5.都道府県や市町村の指定を受けた業者が販売する福祉用具であること。
6.以前同種目の福祉用具を購入していないこと。(用途が異なる等再購入の必要性が生じた場合は事前に健康推進課へご相談ください。)

福祉用具購入費の支給方法

償還払い 

申請者が福祉用具の購入費用の全額を販売事業者に支払い、その後、町から保険適用となる9割~7割分の払い戻しを受けるもの。

福祉用具の種別

入浴または排泄に用に供する福祉用具が対象となります。具体的には下記の種別が対象です。

1.腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限ります。
〇和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。
〇洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
〇電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。
〇便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能なものに限ります。)

2.自動排泄処理装置の交換可能部品
尿や便の経路であるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるもの。なお、自動排泄処理装置の本体は福祉用具貸与の対象となります。

3.入浴補助用具
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限ります。
〇入浴用いす
座面の高さが概ね35センチメートル以上のものまたはリクライニング機能を有するもの。
〇浴槽用手すり
浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。
〇浴槽内いす
浴槽内に置いて使用することができるものに限る。
〇入浴台
浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。
〇浴室内すのこ
浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。
〇浴槽内すのこ
浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。
〇入浴用介助ベルト
居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る。

4.簡易浴槽
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの。

5.移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。なお、移動用リフトの本体は福祉用具貸与の対象となります。

申請に係る様式について

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課 高齢者支援班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1153 ファクス:0179-20-1105

更新日:2022年09月03日