40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

加入している医療保険の算定方法により決まります。40歳になった月の分から医療保険料と合わせて一括して納めます。

国民健康保険に加入している方

国民健康保険税の介護保険分として、世帯主が一括して納めます。

保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯に属している第2号被保険者の人数や所得などによって決められます。

職場の医療保険に加入している方

介護保険料は、給与(標準報酬月額)及び賞与と各医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定され、医療保険料の介護保険分として給与から一括して納めます。なお、原則として保険料の半分は事業主が負担します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課 高齢者支援班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
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更新日:2019年02月13日