新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等の臨時的取扱いについて

要介護認定等の臨時的取扱い終了について

「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」(令和2年4月7日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)に基づき、本町の対応を以下のとおり取り扱っておりましたが、令和3年5月末以降に要介護認定・要支援認定の有効期間の満了を迎える更新申請の方から終了いたしますので、よろしくお願いします。

介護サービス事業所等の皆様へ

三戸町では、新型コロナウイルス感染症拡大防止を図る観点から、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」(令和2年4月7日付事務連絡、厚生労働省老健局老人保健課)に基づき、要介護認定・要支援認定が満了する被保険者より更新申請がなされた更新申請について、原則、有効期間を12か月合算することとします。

対象

令和2年6月末以降に要介護認定・要支援認定の有効期間の満了を迎える更新申請の方からとなります。

 

取扱内容

認定調査を及び主治医意見書を要さずに、原則、現行の介護状態区分のまま、有効期間を12か月延長します。これにより、接触による感染症のリスクを減らすことが出来ます。

 

注意事項

・更新申請の手続をされた方が対象となりますので、申請手続は必ず行ってください。

・新規申請と区分変更申請については、今回の取扱いの対象とはなりません。

・臨時的取扱いが適用された場合でも、心身の状態が変化し現在の要介護区分に該当しなく

なった場合は、区分変更申請の検討を行ってください。

 

その他

・この取扱いは極めて例外的なものです。

・今後の政府の動向等により取扱いに変更が生じる可能性があります。終了期間については、今後の状況を鑑みて判断します。変更になった場合にはお知らせいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

三戸町地域包括支援センター


〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1153 ファクス:0179-20-1105

更新日:2021年04月28日