「高額介護合算療養費の支給申請のお知らせ」の送付について

後期高齢者医療制度に加入している方で、医療費と介護サービス費の自己負担額の1年分(令和6年8月1日~令和7年7月31日)の合算額が限度額(※表参照)を超えた場合、その超えた金額が支給されます(500円以下の場合は対象外)。世帯内に後期高齢者医療制度に加入している方が複数いる場合は、世帯で合算して支給額を計算します。

支給要件に該当すると思われる世帯には、2月下旬(予定)に青森県後期高齢者医療広域連合から「支給申請のお知らせ」を送付します。お知らせが届いた方は申請してください。

対象期間中に後期高齢者医療制度に加入した方や転入してきた方等がいる世帯には、支給対象となる世帯でも「支給申請のお知らせ」が送付されない場合がありますので、対象になると思われる方は、お問い合わせください。

限度額の区分
窓口負担 所得区分

自己負担額の限度額

(医療費+介護サービス費)

3割

現役並み所得3

(課税所得690万円以上の人)

212万円

現役並み所得2

(課税所得380万円以上690万円未満の人)

141万円

現役並み所得1

(課税所得145万円以上380万円未満の人)

67万円
2割 一般2 56万円
1割 一般1 56万円

低所得2

(世帯員全員が住民税非課税の人)

31万円

低所得1

(世帯員全員が住民税非課税の人のうち、

世帯員全員の各所得金額が0円の人)

※公的年金の場合は収入が年80万6700円以下

19万円

※自己負担額は、支払った額から高額療養費や高額介護(予防)サービス費を除いた額です。

申請に必要なもの

1.支給申請書 2.支給申請のお知らせ 3.マイナ保険証または後期高齢者医療資格確認書

4.介護保険被保険者証 5.個人番号確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード)

6.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など身元がわかるもの)

7.印鑑(認印) 8.通帳(または通帳のコピー)など口座情報がわかるもの

※申請者と受領者が異なる場合は、両者の印鑑が必要です。

※被保険者が亡くなられている場合は、受領申立書の提出が必要です。(既に、提出している場合は不要です。)

※被保険者以外の方が申請又は受領する場合は委任状が必要です。

※被保険者以外の方が申請する場合は、委任状に加えて、被保険者の個人番号がわかるもの(コピー可)、申請者の本人確認書類が必要ですので、詳しくは健康長寿課までお問い合わせください。

※重度心身障がい者医療費の助成を行けている場合は、市町村へ受領を委任する委任状が必要です。

※対象期間中に青森県後期高齢者医療以外の医療保険や他市町村の介護保険加入歴と、自己負担額がある場合は、それらの保険の自己負担額証明書が必要です。

※成年後見人が申請される場合は、登記事項証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)をお持ちください。

※マイナ保険証がある場合は、個人番号確認書類および本人確認書類は不要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿課 高齢者支援班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1153 ファクス:0179-20-1105

更新日:2026年01月20日