高額介護(予防)サービス費について
高額介護(予防)サービス費とは?
高額介護(予防)サービス費とは、同じ月に利用した介護保険サービスの合計額が下記の利用者負担上限額を超えたときに、超えた分が払い戻される制度です。
ただし、食費及び居住費(滞在費)、住宅改修費、福祉用具購入費、日常生活費等介護保険非適用の費用、支給限度額を超えて利用した際の利用者負担額は対象となりません。
利用者負担上限額
利用者負担段階区分 |
上限額 |
〇本人の課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 | 140,100円(世帯) |
〇本人の課税所得380万円(年収約770万円)以上 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方 |
93,000円(世帯) |
〇世帯員のどなたかが課税されていて、 本人の課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 |
44,400円(世帯) |
〇世帯の全員が住民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) |
〇世帯の全員が住民税を課税されていない方で 前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が 年間80万円以下の方 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
〇生活保護を受給している方 |
15,000円(世帯) |
「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用した本人の負担上限額を指します。
申請手続きについて
高額介護(予防)サービス費の申請は初回のみです
1回申請されますと、高額介護(予防)サービス費の支給に該当する場合には、申請時に指定されました口座に自動的に振り込まれますので、申請の負担が軽減されます。
ただし、支給該当月において、ご本人様(申請者)に何らかの事情が生じ、再度申請が必要な場合は、再度申請のご案内をさせていただきます。
申請書について
該当の方には、初回申請の場合のみ、町からお知らせと申請書をお送りいたします。
申請以後は、お知らせや申請書は送付されず、該当月の支給決定通知書のみが送付されます。
なお、高額介護(予防)サービス費は、自己負担金を支払った日、又は「高額介護サービス費給付のお知らせ」を受け取った日から2年を過ぎると時効となり、請求権がなくなりますので早めにお手続きください。
該当者の把握は、サービス提供事業者からの給付請求に基づき行います。このため、サービス提供事業者の請求が遅れている場合は、お知らせが遅くなる場合があります。
申請に必要なものは以下のとおりです。
1 申請書(複数月がある場合はいずれか1枚)
2 振込先口座の通帳の写し(注1)
(注1)銀行名、支店名、口座番号、氏名が記載されているものが必要となります。
また、原則として、振込先はご本人様の名義でお願いいたします。ただし、ご本人様が亡くなられた場合は、相続人代表の方の通帳が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康長寿課 高齢者支援班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1153 ファクス:0179-20-1105
更新日:2021年08月24日