住宅改修について
住宅改修について
介護保険の要支援、要介護と認定された方が、生活環境を整えるために心身・住宅の状況等から必要な住宅改修を行い、対象となる工事費用の9割(所得に応じて8割又は7割)が支給される制度です。
利用限度額は、20万円です。
対象者
※以下の条件にひとつでも当てはまる場合は対象となりませんので、ご注意ください。
・ 被保険者本人が要支援又は要介護の認定を受けていない、または認定の期限が切れて
いる場合
・ 住宅改修を行う建物の住所が、被保険者証に記載されている住所と異なる場合
・ 事前申請をしていない場合
・ 事前申請後、改修が行われなかった場合
・ 住宅の新築、増改築(新たに居室を設ける等)を行う場合
・ 退院(退所)前に改修を行ったが、在宅復帰できなかった場合
・ 老朽化、摩耗、消耗が原因の改修を行う場合
・ 趣味趣向等を目的とした改修を行う場合
認定申請中の場合
認定申請中に、事前申請し、改修を行うことはできますが、住宅改修費は認定結果が出た後に支給されます。
※認定結果が「非該当」の場合は支給されませんのでご注意ください。
医療機関屋施設に入院(入所)している場合
退院(退所)が決まっていれば入院(入所)中に事前申請し、改修を行うことはできますが、住宅改修費は退院(退所)後に支給されます。
※退院(退所)されなかった場合、住宅改修費は支給されませんのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康長寿課 高齢者支援班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1153 ファクス:0179-20-1105
更新日:2019年02月14日