65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

保険料の決まり方

保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。

はじめに、住んでいる三戸町の介護サービスの水準に応じて基準額が決まります。その後、負担が重くなりすぎないように所得段階に応じて調整されます。所得段階は第1段階から第13段階まで分かれています。

令和7年度から令和8年度までの介護保険料
所得段階 対象者 調整率 介護保険料(年額)
第1段階

○生活保護を受けているかた

○世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円以下のかた

基準額×0.285 25,680円
第2段階

○世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円超120万以下のかた

基準額×0.485 43,700円
第3段階

○世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超のかた

基準額×0.685 61,730円
第4段階

○世帯員に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円以下のかた

基準額×0.9 81,100円
第5段階

○世帯員に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円超のかた

基準額×1.0 90,120円
第6段階

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

120万円未満のかた

基準額×1.2 108,140円
第7段階

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

120万円以上210万円未満のかた

基準額×1.3 117,150円
第8段階

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

210万円以上320万円未満のかた

基準額×1.5 135,180円
第9段階

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

320万円以上420万円未満のかた

基準額×1.7 153,200円
第10段階

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

420万円以上520万円未満のかた

基準額×1.9 171,220円
第11段階

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

520万円以上620万円未満のかた

基準額×2.1 189,250円
第12段階

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

620万円以上720万円未満のかた

基準額×2.3 207,270円
第13段階

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

720万円以上のかた

基準額×2.4 216,280円

 

・世帯の構成については、毎年4月1日現在の状況が基準となります。ただし、4月2日以降に65歳になったかたや、他の市区町村から転入したかたは、その日現在の世帯の構成が基準となります。

・第1~3段階の介護保険料年額は、公費による保険料軽減後の金額です。

第1段階 調整率 0.455  → 0.285

第2段階 調整率 0.685 → 0.485

第3段階 調整率 0.69 → 0.685

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿課 高齢者支援班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1153 ファクス:0179-20-1105

更新日:2025年04月07日