65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
保険料の決まり方
保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。
はじめに、住んでいる三戸町の介護サービスの水準に応じて基準額が決まります。その後、負担が重くなりすぎないように所得段階に応じて調整されます。所得段階は第1段階から第13段階まで分かれています。
令和7年度から令和8年度までの介護保険料 所得段階 対象者 調整率 介護保険料(年額) 第1段階 ○生活保護を受けているかた
○世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円以下のかた
基準額×0.285 25,680円 第2段階 ○世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円超120万以下のかた
基準額×0.485 43,700円 第3段階 ○世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超のかた
基準額×0.685 61,730円 第4段階 ○世帯員に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円以下のかた
基準額×0.9 81,100円 第5段階 ○世帯員に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円超のかた
基準額×1.0 90,120円 第6段階 ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
120万円未満のかた
基準額×1.2 108,140円 第7段階 ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
120万円以上210万円未満のかた
基準額×1.3 117,150円 第8段階 ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
210万円以上320万円未満のかた
基準額×1.5 135,180円 第9段階 ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
320万円以上420万円未満のかた
基準額×1.7 153,200円 第10段階 ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
420万円以上520万円未満のかた
基準額×1.9 171,220円 第11段階 ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
520万円以上620万円未満のかた
基準額×2.1 189,250円 第12段階 ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
620万円以上720万円未満のかた
基準額×2.3 207,270円 第13段階 ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
720万円以上のかた
基準額×2.4 216,280円
・世帯の構成については、毎年4月1日現在の状況が基準となります。ただし、4月2日以降に65歳になったかたや、他の市区町村から転入したかたは、その日現在の世帯の構成が基準となります。
・第1~3段階の介護保険料年額は、公費による保険料軽減後の金額です。
第1段階 調整率 0.455 → 0.285
第2段階 調整率 0.685 → 0.485
第3段階 調整率 0.69 → 0.685
この記事に関するお問い合わせ先
健康長寿課 高齢者支援班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1153 ファクス:0179-20-1105
更新日:2025年04月07日