介護サービスに関する研修
青森県認知症介護実践研修(実践者研修)
1 目的
高齢者介護実務者及びその指導的立場にある者に対し、認知症介護に関する実践的な研修を実施することにより、施設、住宅に関わらず認知症の原因疾患や様態に応じ、本人やその家族の生活の質の向上を図る対応や技術を習得させ、認知症介護技術の向上を図ることを目的としています。
指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者及び計画作成担当者、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者及び計画作成担当者、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者及び計画作成担当者、指定認知症対応型デイサービス事業所の管理者は当研修を終了していることが要件とされています。
2 実施主体
青森県(公益社団法人青森県老人福祉協会に委託)
3 研修対象者
(1)青森県内の指定介護保険施設・指定介護事業所に従事する介護職員等であって、概ね介護の実務経験2年程度の者
(2)認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護事業所又は看護小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成担当者に就任予定の者(既に就任しているが、当研修未修了者を含む。介護支援専門員でない者にあっては、特別養護老人ホームの生活相談員又は介護老人保健施設の支援相談員等として認知症高齢者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有する者)
(3)認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)、認知症対応型デイサービス事業所、小規模多機能型居宅介護事業所又は看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者に就任予定の者(既に就任しているが、当研修未修了者を含む。)であって3年以上認知症高齢者介護の実務経験を有する者
4 研修日程
第1回八戸会場 第2回青森会場 第3回弘前会場 第4回八戸会場 第5回弘前会場
詳細は開催要項で確認をお願いします。
5 申込期限
令和7年5月12日(月曜日)
青森県認知症対応型サービス事業開設者研修
1 目的
認知症対応型サービス事業所の運営に必要な認知症に関する基本的な知識、権利擁護その他の事項に関する知識や技術を習得することを目的としています。
指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護所及び指定看護小規模多機能型居宅介護所の代表者は当研修を終了していることが要件とされています。
2 実施主体
青森県(運営の一部を公益社団法人青森県老人福祉協会に委託)
3 研修対象者
次の(1)から(5)までのいずれかに該当する者とする。
(1) 小規模多機能型居宅介護事業所の開設者又は開設予定者
(2) 認知症対応型共同生活介護事業所の開設者又は開設予定者
(3) 看護小規模多機能型居宅介護事業所の開設者又は開設予定者
(4) 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の開設者又は開設予定者
(5) 介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の開設者又は開設予定者
なお、当該研修における開設者(開設予定者を含む。)とは、上記に掲げる事業所を開設している(しようとしている)法人の代表者(理事長・取締役等)又は介護サービス事業所の管理者をいう。
4 研修日程
講義 令和5年7月21日(金曜日)
5 申込期限
認知症介護基礎研修
認知症介護基礎研修について、令和3年度介護報酬改定において、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務化されました。(令和6年3月までは経過措置期間)
青森県では、社会福祉法人東北福祉会認知症介護研究・研修仙台センターを研修実施機関として指定し、eラーニングでの認知症介護基礎研修を行います。
実施方法・申し込み等は下記の青森県庁ホームページを参考としてください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康長寿課 高齢者支援班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1153 ファクス:0179-20-1105
更新日:2025年04月21日