障害福祉サービス・障害児通所支援サービスの利用

障害福祉サービス

 

障害福祉サービスは、「介護給付」と「訓練等給付」に分けられます。

介護給付では、日常生活に必要な介護の支援を受けられ、訓練等給付では、自立した生活に必要な訓練や就労に向けた機会の提供等の支援を受けられます。

障害サービス「介護給付」

サービスの名称

サービスの概要

介護給付

居宅介護

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

行動援護

知的障がいや精神障がいにより、行動が困難で常に介護が必要な方に、行動するときの危険を回避するための支援、外出時の支援を行います。

同行援護

視覚障がいにより行動に著しい困難を有する人に、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他外出する際に必要な援助を行います。

重度障害者等

包括支援

介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所

在宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間を含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護を行います。

療養介護

医療を必要とする方で、常に介護が必要な場合、昼間に医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護などを行います。

生活介護

常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

施設入所支援

施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

 

障害サービス「訓練等給付」

サービスの名称

サービスの概要

訓練等給付

自立訓練

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援

一般企業等での就労が困難な方に、働く場や生産活動の機会を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

 

費用

市町村民税非課税世帯は、費用がかかりません。

市町村民税課税世帯は、所得に応じて月額負担上限額が設定されます。

障害福祉サービスの利用について

1. 申請書に記入し、三戸町役場住民福祉課へ提出します。利用するサービスによっては「障害支援区分」が必要なため、区分認定調査を受けます。(区分の認定は、2~3ヶ月程度時間がかかります。)

2. 申請書を提出したら、具体的なサービス利用の計画を立てるために、相談支援事業所に連絡してください。以下は一例ですので、これ以外の事業所に相談してもかまいません。

●三戸町の相談支援事業所

・三戸町社会福祉協議会 三戸町大字在府小路町17

電話:0179-23-4147

・相談支援事業所Faithuful 三戸町大字同心町字熊ノ林11-90

電話:0179-23-5970

●南部町の相談支援事業所

・地域生活支援センター清岳園 南部町大字平字広場21-4

電話:0178-51-6766

●五戸町の相談支援事業所

・移山寮 五戸町正場沢長根8-1

電話:0178-62-6500

・相談センター虹 五戸町市川道十文字1-16

電話:0178-62-6183

●八戸市の相談支援事業所

八戸市のHPに最新の事業所案内がありますので、八戸市HPにてご確認ください。

3. 計画相談担当者が、状態やサービスの利用希望についてお話を聞き、どのようにサービスを利用するかを一緒に考えて決めます。事業所の見学もできるので、計画相談担当に相談してみてください。

4. 計画相談担当が、サービス利用に必要な書類を三戸町役場に提出し、町が内容を確認して、サービス利用を決定します。

5. 町は「福祉サービス受給者証(水色の手帳)」をご自宅に郵送します。受給者証は、事業所との利用契約に必要となります。

障害児通所支援サービス

 

障害児通所支援サービスでは、18歳未満の障がい児が事業所に通所し、障がいに応じた指導や訓練を受けられます。

障害サービス「障害児通所支援サービス」

サービスの名称

サービスの概要

障害児通所支援サ┃ビス

児童発達支援

日常生活での基本的な動作の指導、知識技能の付与および集団生活に適応するための訓練を行います。

放課後等デイサービス

就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力の向上のために必要な訓練等を継続的に行います。

保育所等訪問支援

障がい児が集団生活を営む保育所等の施設を訪問し、当該施設での障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

 

費用

市町村民税非課税世帯は、費用がかかりません。

市町村民税課税世帯は、所得に応じて月額負担上限額が設定されます。

障害児通所支援サービスの利用について

1. 役場で申請書を記入した後、具体的なサービス利用の計画を立てるために、相談支援事業所に連絡してください。以下は一例ですので、これ以外の事業所に相談してもかまいません。

●三戸町の相談支援事業所

・相談支援事業所Faithuful  三戸町大字同心町字熊ノ林11-90

電話:0179-23-5970

●南部町の相談支援事業所

・地域生活支援センター清岳園 南部町大字平字広場21-4

電話:0178-51-6766

●五戸町の相談支援事業所

・移山寮 五戸町正場沢長根8-1

電話:0178-62-6500

・相談センター虹 五戸町市川道十文字1-16

電話:0178-62-6183

●八戸市の相談支援事業所

八戸市のHPに最新の事業所案内がありますので、八戸市HPにてご確認ください。

2. 計画相談担当が、お子さんの状態やサービスの利用希望内容等についてお話を聞き、どの事業所で、どのようにサービスを利用するのかを一緒に考えて決めます。事業所の見学等もできるので、計画相談担当に相談してみてください。

3. 計画相談担当が、サービス利用に必要な書類を三戸町役場に提出し、町が内容を確認して、サービス利用を決定します。

※障害者手帳をお持ちでない場合、医師の意見書、または保健師等の意見書を町に提出してもらい、療育支援を受ける必要があることを確認させていただきます。

4. 町は「福祉サービス受給者証(水色の手帳)」をご自宅に郵送します。受給者証は、事業所との利用契約に必要となります。

サービスの利用料は、3歳から5歳まで(満3歳になって初めての4月1日から3年間)は無料となっています。教材費や行事等の参加費等は自己負担になります。詳しくは、各事業所へご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 福祉班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2025年03月11日