医療費の助成
自立支援医療費
更生医療
身体に障がいがある方に対して、必要な医療を給付することにより、その障がいを除去または軽減し、日常生活能力を回復させることを目的として行われる医療です。
〈給付対象〉
身体障害者手帳の交付を受けた満18歳以上の方で、指定医療機関の意見書および障がい者相談センターの書類判定により医療の給付が必要と認められた方が対象となります。
※18歳未満の方は育成医療を利用することができます。
〈対象となる医療〉
関節形成術、角膜移植術、人工透析、ペースメーカー埋め込み術等の心臓手術 等
〈費用〉
自己負担は原則として医療費の1割となります。ただし、世帯の所得水準に応じて月額負担上限額の設定があります。
育成医療
肢体不自由、視覚障がい、聴覚・音声障がい、または先天性内臓疾患、心臓疾患などをもつ18歳未満の児童で、その疾患を放置すれば、将来障がいを残すおそれが大きいと認められる場合に、公費で治療を受けられます。
育成医療の申請には、身体障害者手帳の有無は問いません。
〈費用〉
自己負担は原則として医療費の1割となります。ただし、世帯の所得水準に応じて月額負担上限額の設定があります。
精神通院医療
通院による精神医療を続ける必要がある方の、通院医療費の自己負担を軽減する制度です。申請については、かかりつけの医療機関とご相談ください。
〈給付対象〉
通院による治療を続ける必要がある方が対象となります。入院にかかる医療費は対象外です。
〈対象病名〉
統合失調症、うつ病、依存症、パニック障害、知的障がい 等
〈費用〉
自己負担は原則として医療費の1割となります。ただし、世帯の所得水準に応じて月額負担上限額の設定があります。
〈有効期間〉
有効期間は1年間です。継続して制度を利用するためには、1年毎に更新の手続きが必要です。更新の手続きは、有効期限の3ヶ月前からできます。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 福祉班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100
更新日:2025年03月11日