交通機関の運賃等割引制度
障害者手帳を所持している方は、交通機関の運賃等の割引制度を利用することができます。各社で割引率、対象者、利用方法が異なる場合がありますので、ご利用の前に最新の情報をご確認ください。
JR旅客運賃
〈割引率〉 5割【普通乗車券、定期券、回数券、急行券】
〈対象者〉 障害者手帳を所持している方
※障害者手帳の障害種別が第1種及び12歳未満で第2種の手帳の交付を受けた方は、介護者も割引が受けられます。
〈利用方法〉 JRの乗車券販売窓口で手帳を提示して購入してください。
民営バス
〈割引率〉 5割
〈対象者〉 障害者手帳を所持している方
※障害者手帳の障害種別が第1種の手帳の交付を受けた方は、介護者も割引が受けられます。
〈利用方法〉 運賃支払時に手帳を提示してください。
タクシー
〈割引率〉 メーター表示額の1割
〈対象者〉 障害者手帳を所持している方
〈利用方法〉 タクシー利用時に手帳を提示してください。
航空旅客運賃(国内)
〈割引率〉 各航空会社の規定によります。
〈対象者〉障害者手帳を所持している方及び12歳以上の介護者1名
〈利用方法〉航空券購入時に窓口に手帳を提示してください。
有料道路交通料金
〈割引率〉 5割
〈対象〉 身体障がい者自らが運転する場合及び第1種身体または知的障がい者の移動のために介護者が運転する場合
※障害者手帳をお持ちの方お1人につき、本人、配偶者、直系血族もしくはその配偶者、兄弟姉妹もしくはその配偶者又は同居の親族等が所有する自家用自動車1台を事前登録することができます。
〈新規・更新申請〉
新規申請の場合、有効期限は申請日からその後の2回目の誕生日までとなります。更新申請(割引有効期限2ヶ月前から割引有効期限前日までの申請)の場合は、申請日からその後の3回目の誕生日までが期限となります。
〈変更申請〉
変更申請の場合、有効期限は申請日からその後の2回目の誕生日までとなります。
以下の事項に変更がある場合は、変更申請が必要です。
ETC利用登録を していない場合 |
・自動車登録番号等 ・自動車の自動車検査証等上の所有者、使用者 |
ETC利用登録を している場合 |
・自動車登録番号等 ・自動車の自動車検査証等上の所有者、使用者 ・ETCカードの名義、番号 ・ETC車載器の管理番号 ・申請者の氏名、住所 |
〈利用方法〉
各種手続きの際に、障害者手帳に割引適用となるシールを貼ります。
ETCを利用しない場合は、料金所でシールが貼ってある手帳を提示してください。ETCを利用する場合は、申請の際に登録したETCカードを、登録したETC車載器(手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップされたもの)に挿入してETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)してください。ETCレーンを利用できない場合も考えられるため、ETCの利用の有無に関わらず、有料道路等を利用する際は必ず障害者手帳もお持ちください。
申請に必要なもの
○ETCを利用しない場合
・障害者手帳
・使用する自動車の車検証(電子車検証の方は、自動車検査証記載事項もお持ちください)
・運転する方の免許証
○ETCを利用する場合
・障害者手帳
・使用する自動車の車検証
・運転する方の免許証
・手帳所持者の名義のETCカード(手帳所持者が18歳以上の場合)
・ETC車載器セットアップ申込書・証明書等
※更新申請の場合は、ETCカード、ETC車載器セットアップ申込書・証明書等は不要です。マイナンバーカードをお持ちであれば、オンラインによる申請もできます。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 福祉班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100
更新日:2025年03月11日